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今年大学生になったものです。初めてアルバイトを始めようと思っているのですが両親に103万は超えるなと言われました。調べたら103万を超えると親の税金が増えて、130万を超えると親と自分の負担が増えると書いてありました。ですが、やっぱり大学生はお金がかかるし貯金も今のうちにしたいので103万は厳しいなと感じました。103~130万の年収の場合、具体的にどれくらいの負担が親に行くのでしょうか?ちなみに今、親せきの家に住んでいて、奨学金をもらっています。両親は共働きです。どなたかわかりやすく説明してくださると嬉しいです。

A 回答 (2件)

分かりやすく説明しましょう。



今年の12月31日現在におけるあなたの年齢は、19歳以上23歳未満だと思います。
その前提で説明します。


>103~130万の年収の場合、具体的にどれくらいの負担が親に行くのでしょうか?

あなたのアルバイト年収が103万円を超えると、

◇親の所得税:
親は特定扶養控除(63万円)を受けられないので、
・親の所得税率が10%の場合、親の年間所得税は63,000円増加する。
・親の所得税率が20%の場合、親の年間所得税は126,000円増加する。
《注》このほかに復興特別所得税も増加する。増加する金額は、所得税額の2.1%である。

◇親の住民税:
親は特定扶養控除(45万円)を受けられないので、親の年間住民税は45,000円増加する。


>調べたら103万を超えると親の税金が増えて、130万を超えると親と自分の負担が増えると書いてありました。ですが、やっぱり大学生はお金がかかるし貯金も今のうちにしたいので103万は厳しいなと感じました。

◇あなたの所得税:
・アルバイト年収が130万円以下だと、所得税はかからない。
・130万円を超える場合は、年収をA円とすると、(A-103万)円の5%の所得税がかかる。
《注》このほかに復興特別所得税もかかる。その金額は、所得税額の2.1%である。


◇あなたの住民税:
〔a〕1月1日現在で未成年者である場合は、住民税はかからない。
〔b〕1月1日現在で成年者である場合:
・住民税の均等割の取り扱いは、自治体により異なる。最も厳しい自治体では、年収が93万円を超えると均等割がかかる。最も緩やかな自治体では年収が100万円を超えると均等割がかかる。均等割の税額は、年間4千円から5千円くらい。
・年収が124万円を超えると住民税の所得割がかかる。所得割の税額は、年収をA円とすると、(A-98万)円の10%の所得割がかかる。
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全般的な扶養されている場合の


給与収入の節目、目安などを説明
しておきます。
★1~12月の給与収入が年収の条件です。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

★奨学金の支給条件等が非課税が
 条件の場合もあるので、
 このあたりもよくご確認下さい。

②給与収入103万以下
 所得税が非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

※未成年なら住民税も非課税です。

 親御さんがあなたの扶養控除を
 申告するの条件が103万以下で、
 これにより税金が優遇されている
 のです。

★103万を超えると扶養控除は、
取消しになります。

扶養控除には養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなた分の控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
●63万×5%~=3.2万~
親御さんの所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。

住民税額
●45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。

合計7.7万以上の税金が増えることに
なり、親御さんの手取りが減ることに
なります。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 親御さんが社会保険に加入している
 場合、あなたは扶養で社会保険に
 加入でき、保険料がタダになります。
★その収入条件が130万未満です。
★月々の収入を130万÷12ヶ月である
★108,334円未満(交通費込)に抑える
 必要があります。

★超えると健康保険料を毎月払わな
 ければいけなくなります。
 お住まいの地域とあなたの所得で
 保険料は大きく変わりますが、
 月5000円程度からとなるでしょう。

★親御さんが、元々、国民健康保険
 であれば、この条件は関係ありません。
 国保に扶養制度はないので、元々
 保険料がかかっているからです。

 また、あなた自身が勤め先の社会保険
 に加入し、保険料が給料から天引き
 される場合もありえます。
★正社員の3/4以上の勤務時間だと
 社会保険に入ることになる場合も
 あります。
★社会保険に加入すると、給料から
 厚生年金保険料が、約9%
 健康保険料が、約5%
 天引きされることになります。

④給与収入130万以下
 学生の場合、勤労学生控除を申告し、
 所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
 住民税は1万円程度課税されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。
※未成年であれば住民税も非課税です。

以上の条件からまとめると、
★103万を超えると、7.7万以上
 親御さんの税金が増える。

★130万以上となると、あなたの
 健康保険料が発生する。
 あるいは、職場の社会保険に加入し、
 健康保険と厚生年金の保険料も発生
 する場合もある。

★130万を超えるとあなたの税金も
 発生する。

その他に、親御さんの会社規程で、
家族手当、扶養手当がなくなる
可能性があり、それによる収入減
もありえます。
※これは、会社によって規程が違います。

つまり、あなたの収入が130万未満、
月々108,334円未満を守れば、
親御さん収入によるが、
税金増7.7万以上を
あなたがカバーすればよい。
ということになります。

親御さんの手取り減を補えるだけの
収入があり、家庭の生計を助けることに
なれば、何も問題ないです。
いずれ、社会人になれば、そうなります。
そのあたり、よく親御さんと話合って
みて下さい。

長くなりました。
いかがでしょうか?
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