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役員1人の有限会社です。
未納の法人県・市民税の均等割り税が数期分あります。
それ以外、特段、資産・負債共ありません。
質問です。
①法務局より、債務が残っている場合、「解散は出来るが結了?は出来ない」と言われました。
この場合(結了出来ない場合)、そのままの状態で会社を放置した場合、何か不都合が発生しますか?
②会社の預金・現金等の処分は清算人の独断で行ってよいのでしょうか?
資本金の出資者(元の役員)へ返還、という形でも問題ないでしょうか?
その場合、返還されたお金に対し、税は発生しますか?
③未納のままの均等割り税ついて、元役員への連帯責任を課されますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社の解散登記をします。


清算人を選出します。
会社の清算人は、清算中に処分した法人の財産につき、一定の要件下で第二次納税義務を負います。

資本金について、株主に返金した場合には、その返金をしなかったら滞納租税が支払いできたとして、清算人に「滞納税金を負担するように」請求が来るわけです。

精算結了は「すべての財産がゼロになった状態」でないとできません。
すべての財産とはプラスの財産とマイナスの財産を言いますので、債務が残ってる状態では精算結了登記はできません。
貸借対照表の資産負債資本等をすべてゼロとした貸借対照表を「無理やり作って」添付書類として清算結了登記は可能ですが、現実に債務が存在している(滞納税金があるなど)の状態ですと「精算結了はされておらず、法人は存続している」という最高裁判例があります。

法人は解散しているが存続しているので、その清算人に滞納税金の請求がされることになるわけです。

なお、出資株式相当額の返金をうけても株主には税金はかかりませんが、利益剰余金を配当する際には源泉徴収が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2018/05/12 11:19

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