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生前贈与で、何回かに分けて受け取る場合、
贈与税などはどうなりますか?
何も知らないので子供に教えるように分かりやすく説明していただけると有り難いです。

A 回答 (2件)

贈与にはいろんなものがあります。

現金とか 株とか 債権とか 土地建物とか 借金とか ありましてそれぞれ計算方法は違いますが、現金(預金を含む)だけでお話すれば、一年間(1月1日から12月31日)までの間に贈与者から贈与された金額について課税を受けます。但し生活上のお小遣い程度の少額の金銭は含めません。お年玉とか誕生祝いとか入学祝いなどは贈与財産には該当しません。贈与者と非贈与者がお互いに贈与を確認し、出来れば贈与契約をして金銭を授受したほうがいいでしょう。
一年間の基礎控除は110万円で税率は累進税率です、計算は国税庁のhttps://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htmを参考にして下さい。何回かに分けて受け取る、毎年一年間に110万円を受け取りますと、非課税です。それを越えますと税金が発生します。肝心なことは一年間の贈与で110万円、そして受け取る人が一年間にAさんBさんCさんから贈与された金額の合計で計算します。贈与者の年齢や社会環境などを熟慮して何年かに分割して贈与しますと、一度の贈与よりも税金は得になります。
蛇足ですが、相続税またはのそのトラブルの回避のためならば相続人以外に贈与をお勧めします。
贈与した財産も相続が発生した場合、3年以内の贈与財産は相続財産に含めて計算します。なのでお爺さまのお金をその子に贈与は相続人ですが、その子の子(孫)は相続人ではありませんのでそんな方法もいいでしょう。あくまで一人の人が一年に受けた金額に対して贈与税を計算します。何年でも同じことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/19 15:11

年間1人110万までなら贈与税はかかりませんが、それ以上は贈与税がかかります。


また、亡くなるすんでの贈与は贈与と認められないこともあるので要注意です。
いずれも国税局のホームページに書いてあります。
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