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兄所有の土地に賃貸アパートを所有し経営している弟は
兄と借地契約を結んで賃借料を払わないと毎年、地代12ヶ月分の
贈与を受けていることになり贈与税を払わないと脱税ですか?
また、兄が身内だからと相場の1割の賃料で弟に貸す場合、
も弟は脱税を指摘されたりしますか?

A 回答 (3件)

兄弟間の土地の貸し借りを「無料」でしてるのなら使用貸借。

贈与税の問題は発生しません。
ただしアパート経営が個人ではなく法人がしてるというなら、個人と法人間での使用貸借は認められないので賃料を法人が地主に支払うべきという話になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
使用貸借では贈与税の問題は発生しない件
了解いたしました。

お礼日時:2022/12/15 11:09

似てるね



相続後、私の土地に妹のテナントがあります。
土地交換すると言ったら、イヤ!貸して

毎月時代10万円だが、1年に一回 10万しか振り込んでこない。
別に構わないが、儲かってる時くらいは、欲しと思う程度
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2022/12/15 11:07

>地代12ヶ月分の贈与を受けていることになり贈与税を払わないと…



そうなりますね。

>相場の1割の賃料で弟に貸す場合…

9 割分が贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>弟は脱税を指摘されたり…

話は逆です。
贈与税はもらった側に課せられる税金なので、贈与税の脱税になるのは弟のほうです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

兄は、たとえ 1 割分だけでも不動産所得として所得税の確定申告をする限り、脱税にはなりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答、解説ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2022/12/14 14:43

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