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調停一回目が終わりました。
年間60万の減収により減額したいとの要望でした。最近、正社員からアルバイトへ雇用を変更し家業と半々で仕事をするという理由でした。が、勤務している方の職場でフルに働き、上向いてるとの発言もあり実態はよくわかりません。

最近の勤務状況で減額が決まるのではなく源泉徴収(前年度の収入)で決まるものだと認識していましたが間違えなんでしょうか?調停員さんは最近の勤務状況で決まると言ってました。

3年前に再婚をすると言うことで減額調停で減額に合意(-13000万)しましたが、半年も経たずして離婚していた事も判明しました。
用意をされている土俵で踊らされてるとしか思えませんが。
減額は簡単には認められてしまうものではないとの事ですが、現時点では認めたくないです。
アドバイスお願いします!

A 回答 (3件)

相手の変更後の現時点での年収換算額では、養育費の目安はいくらなのですか?



相手の減額希望額は、現時点での双方の収入から求められる範囲の養育費に比べて妥当な範囲ですか?
それとも、安すぎるのですか?

>3年前に再婚をすると言うことで減額調停で減額に合意(-13000万)しましたが、半年も経たずして離婚していた事も判明しました。

減額合意したときの事情が解消したならその分も今回の協議にのせて総合的に、現時点での妥当な養育費を検討するべきでしょう。

>最近の勤務状況で減額が決まるのではなく源泉徴収(前年度の収入)で決まるものだと認識していましたが間違えなんでしょうか?

収入事情の変わらない方ならそれで合っていますが、収入事情が変わっているなら、実情に合わせて年収を換算する必要があります。
ボーナスの有無や、家業から一切収入を得ていないのか?得る予定は今後も無いのか?も確認されると良いと思います。
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この回答へのお礼

確認する実情が沢山あるので自分の姿勢を崩さすなるべく減額は避けたいなと思いました。
ただ収入の波があるので言いくるめられても心配です。
証拠を提示してもらい考えていきたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/24 11:17

養育費支払い義務者が、雇用形態の変化による減額を申し立てたとのこと。

それに関して、養育費の支払いを算定するのは前年の収入に基づいて決まるのでは、というご質問です。

お尋ねの件は、義務者の経済的事情の変更、という理由で減額の申し立ては正当です。しかし、その申し立ての事由が正当かどうかは、書面で提出しなければ成りません。つまり、正社員からアリバイと雇用に変わった。と、いう証明です。これは申立人が証明しなければ成りません。

申立人が出来ないのであれば、あなたが調停委員に言って、裁判所の方から義務者が勤める会社に事実関係を紹介してもらうようにしましょう。

養育費の減額は、最近の勤務状況による減額を証明する必要がありますので、調停委員さんのおっしゃる事は間違っていません。先にも書きましたが、それを証明出来なければなりません。義務者が正社員からアルバイトに変わったのなら、失業保険もあるでしょう。退職金もあるかもしれません。それらについて義務者の勤務する会社の照明を義務者に提出してもらうか、出来なければ裁判所が会社に紹介してもらうように働きかけましょう。

調停の現場であなたは受け身に回りすぎの様に感じます。相手の言っている事に矛盾があるという事を、その物的証拠なり証言なりを準備して、義務者は虚偽の減額を申し立てている。あなたは、応じられない。と、いう事を主張しましょう。義務者の現実の生活状況を把握しましょう。
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この回答へのお礼

やはり証拠がないので口だけで説明されても真実味がありません。
アドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。受け身になりすぎないように次回の調停では主張をしたいと思いました。

お礼日時:2018/05/24 11:12

>3年前に再婚をすると言うことで減額調停で減額に合意(-13000万)しましたが、半年も経たずして離婚していた事も判明しました。



どちらも、言い分には合意押したくない訳ですよね。
貴方も、調停員に上記の事などもしっかりと話して、応ずるつもりはないことなどを言いましょう。

双方の意見(言い分)の落としどころを決めるのが、調停員です。
言い分に、乖離があれば不調に成るだけです。
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この回答へのお礼

なかなか合意まで時間を要すると思いますが相手の理由も考慮し考えていきたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/24 11:19

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