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表記の件 持ち主が12年前に亡くなり相続権者代表が現状固定資産税を支払っています。これを売買契約で6年前に結び契約成立ならず、(平成30年)本年より現状居住者に送付先変更予定です。建物は茅葺約300年物を内改装しレストラン使用と住居兼用です。相続権利者13名ほど有り海外在住者や地方遠方の方には永久に権利放棄出来ない模様です。
名義変更進まず売買契約ならずですが固定資産税の送付先変更のみで(支払い)メリットを教えてください。

A 回答 (1件)

失礼ながら、ご質問者様が「なにを、どうしたい」のかをお教えください。


現状で固定資産税課税されるので、相続人のうち一人が負担しているが、これを免れる方法として「課税通知の送付先を変更する」ことを目的とされてるのでしたら、担税力のある者を送付先に指定しておけば済む話です。
そうではなくて、相続人が多くいて、今後も大変になるので、早急になんとかしたいと言うのでしたら、それこそ大至急「相続による所有権登記」をするべきです。
12年前に発生した相続における不動産の所有権移転登記が未だされてないとし、徒に「納付できる人」を指定して課税通知を送ってもらってるのは、これから年数がたち相続人が死亡していったりすると、手に負えない状態になります。
今の状態で手に負えないというのでしたら、もっと手に負えない状態になります。
相続人の死亡でどんどん代襲相続人が増えます。想像するだに恐ろしいぐらいの人間を相手にする事になります。

司法書士に相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「売買契約(購入)成立」送付先を受ける方ですが、固定資産を完全取得(購入)したく、6年前から所有者の回答待ちでした。本日、司法書士に相談してきました。明後日に相手方と話し合い予定でより有利(求める方向)進める様考えています。

お礼日時:2018/05/24 12:37

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