プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

水に関する事を調べておりまして、水道法にお詳しい方にお聞きしたいのですが

現在、浄水場から各家庭の水道メーターまでの配水管が、水道行政の管理管轄、メーター
から蛇口までが各家庭の資産(管理)となっていたと思います。

・これに関する規定は水道法の何条に明記されていますか?
・そして歴史的にみて、水道法設立以来、いつ(何年)に制定(規定)されたのですか?
 または最初から?

自宅の給水管がどうのこうのというわけではなく、ある事情でしらべています。
調べてもわからなくて、すみませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

水道法は、布設や管理等するために事業者の許可等の法律で、メーター前後でその責任等と言う条文はないと思います。


現に別荘地等では、その集団内で規則等で管理などしています。
「ある事情でしらべています。」と言うことで、水道法を調べたり歴史を調べても回答はないと思います。
要は、その地区地区の従前からの仕来り(慣例、習慣)が優先するのですから。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
特別法令で定められているわけではないのですね。
わかりました。

お礼日時:2018/06/05 17:33

図の貼り忘れ。

失礼しました。
「水道法にお詳しい方にお聞きしたいのですが」の回答画像3
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/05 10:21

水道法制定以前から水道事業はありました。

商法制定以前から商取引が行われていたのと同じように考えれば良いでしょう。
すると、法律に定めが無くとも実際上問題にならない事も多いですよね。

歴史的に捉えるのであれば、現在のような方式になる以前の水道事業から考えても良いでしょう。他の地域は知りませんが、東京都の場合、江戸時代の水道事業を引き継いで始まりました。
埋立地があり、海にも近いことから今の都心エリアでは井戸を掘っても良質な水が得られず、井の頭や玉川上水から水を引き込み江戸府内に水を供給していました。埋設された木管や樋を伝って今の都心までの「水道」が出来ました。明治になってからその木管や樋の代わりに水道管が埋設されたという事です。
下図のように重力を利用したシンプルな構造ですが、腐食した管や樋の更新さえ行えば半永久的に機能しますよね。

この井戸が町内に幾つかあり、そこまで汲みに行く必要があるのですが、既存の水道経路上にあるのであれば、新たな井戸を新設することは出来たかもしれませんし既存の経路から分岐させることも出来たかも知れません。
すると、新たな井戸を増設したことにより他の井戸に影響が出ると大変な問題になります。そうした場合に誰の責任において井戸の改廃が出来たのか疑問に思います。

明治以降制定された法律ですから、そうした問題については過去の事例を参考にして水道事業者が個別に判断すべきものと考えても無理が無いでしょう。

質問文にある管理責任と言う問題は水道事業に限らず不動産登記や道路法も関係しているように思えます。
    • good
    • 0

水道局に問い合わせたほうが良いと思います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!