A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>親の扶養に入っている間に…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>アルバイトで収入が134万円でした…
去年の話なのですね。
では、親は去年分所得税および今年分所得税で扶養控除を取れません。
>役所の税務課から通知がきましたが…
親宛に来たのですね。
それで役所とは ?
親が去年分の年末調整または確定申告で扶養控除を申告していたのなら、税務署から去年分所得税について追徴課税を受けます。
>親の収入の課税率が20%…
それは分かりましたけど、あなたは去年の大晦日現在で何歳 ?
19歳以上23歳未満の大学生だと仮定すれば控除額は 63万ですので、
・去年分所得税の不足額 63 万× 20% = 126,000円
・去年分復興特別所得税の不足額 126,000× 2.1% = 2,600円
これに、利息分として 3月16日を起算点として実際に追納する日までの日割りで「延滞税」と、ウソの申告をしたペナルティとして「過少申告加算税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>どれだけをいつ支払うのか…
いつでもどうぞ。
とにかく実際に払うまで延滞税が雪だるまになって膨らみ続けるだけです。
1日も早くどうぞ。
>一度に何十万円も支払うこともあるのかも疑問…
前述のとおり 10万以下ということはありません。
一度に払わなければ雪だるまがどんどん太るだけ。
>税務課から通知がきましたが…
市役所からという意味なら、上記の所得税の追徴とは別物で、今年分住民税の通常課税です。
住民税は毎年 6月に納付書が送られてきます。
その納付書に書かれたとおりの金額、書かれたとおりの各納期限までに支払います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
補足で…
あなたの年齢により、
扶養控除額が変わりますので、
あなたの年齢もご提示下さい。
No.1
- 回答日時:
情報が不正確で、かつ不足しています。
>役所の税務課から通知がきました
①なんの通知ですか?
②誰宛の通知ですか?
正確にご提示下さい。
★単にあなたの住民税の納税通知が
きただけではないのですか?
昨年給与収入が、134万あった場合、
約4万弱、住民税があなたに課税され、
納税が必要になります。
ごく当たり前の住民税の納税です。
それとは話が別で、
>親の収入の課税率が20%
なぜ、20%だと分かるのですか?
③親御さんの収入、所得は
どのぐらいあるのですか?
④職業は、自営業ですか?
サラリーマンですか?
因みに親御さんが追徴課税されると
したら、会社経由、あるいは、
税務署から、通知がきます。
話がごちゃついていますので、
以上の①~④を補足下さい。
そうしないと誰がいくらぐらい
何を払うかは、回答できません。
いかがでしょう?
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