大学生です。
アルバイトを二つ掛け持ちしており、どちらのアルバイト先でも扶養控除申告書を提出してしまったような気がします。
扶養控除申告書について何も知らず、社員に言われるがまま出してしまいました。
そしてつい最近、扶養控除申告書は1枚しか提出できないことを知りました。
年収は103万円に満たないので、所得税はかからないと思うのですが、それでもやっぱり法律違反ですよね?
でももう6月だし、税務署に行って提出履歴(?)のようなものを変えてもらうことはできないんでしょうか?
自分の無知のせいなのですが、罪の意識に苛まれています。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>でももう6月だし、税務署に行って提出履歴(?)のようなものを変えてもらうことは…
そういうことではなく、年を越して 2/16~3/15 に自分で確定申告をすれば、法律違反とはなりません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
3/15 までに確定申告さえきちんとやっておけば、何も問題は起きないのです。
ありがとうございます。今年からは気をつけます。2枚出してしまったことに対して、今できることを教えていただけるとありがたかったです。
No.1
- 回答日時:
>法律違反ですよね?
いいえ。違います。
>税務署に行って提出履歴(?)のような
>ものを変えてもらうことはできないん
>でしょうか?
税務署に提出されていません。
各勤務先が預かっているだけです。
提出した扶養控除等申告書を元に
給与から源泉徴収される所得税額
を決めるのです。
>年収は103万円に満たないので、
>所得税はかからない
それなら、何も問題ありません。
103万を超えている場合は、
確定申告をして下さい。
1ヶ所で103万以下なら非課税ですが、
2ヶ所以上で各々103万以下だと、
各々では非課税でも、合算すると課税
されることになるので、確定申告で
所得税を納税しなければいけません。
これを無視すると、脱税となり、
法律違反です。
そのあたりを守れば、
何も問題ありません。
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