A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>扶養になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
母が会社員等ならその年の年末調整で、母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>母はパートで年収103万以内で…
なら、母が今年分所得税で扶養控除を取る意味も資格もありません。
あなたが「扶養になっている」などと言うのはうそ八百です。
>母に負担(税金が今までより高くなる等)が増えてしまったりしますか…
母の給与がもっともっと多くならない限り、関係ありません。
思い過ごしです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>母に負担(税金が今までより高くなる
>等)が増えてしまったりしますか?
一切ないので、安心して下さい。
アルバイト先で『扶養控除等申告書』
を提出していますか?
そもそも『扶養控除等申告書』を
年末に提出することにより、
所得税が調整されて、返ってくる
ことになるのですが、年始や就職時
に提出することで、月収8.8万未満
なら、給料から所得税が引かれなく
なります。
『扶養控除等申告書』を提出していない
場合、下記の源泉徴収税額表にもとづき、
給与額の3.063%の所得税が『仮に』
引かれることになるのです。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
繰返しになりますが、
年末調整で引かれた所得税は返されるし、
お母さんの税金の条件には、何も影響は
ありません。
まずは『扶養控除等申告書』を提出した
い旨をアルバイト先に言ってみて下さい。
いかがでしょうか?
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