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旦那は、4月から新しいところで働いてます
違う県に引っ越したんですが今日役所から30年分の所得税がきました

会社で働き始めの旦那は会社から天引きされないんですかね?

A 回答 (3件)

ほんとに所得税?


住民税じゃないの?
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そんなことはありえない。

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どう考えても、今の時期に、しかも


『役所』から郵送されて来る納付書は
★住民税の納税通知書です。

4月から新しい所で働き始めたならば、
住民税は、給料天引きにはならず、
納付書の郵送(普通徴収)になります。

ご主人が退職すると、前会社は
給与所得者異動届をして、
もう天引きできないと役所に
伝えます。そのままならば、
その後、転職したことなど、
★役所は知りようがないのです。

給料から天引きして欲しい場合は、
勤務先に送られてきた納税通知書
と納付書を渡して、
★『特別徴収に切り替えて欲しい』
と言えば、会社によっては手続き
してくれます。

6月末の1期分は自分で納付せざるを
えないでしょう。やるんだったら、
2期分から手続きしてもらって下さい。

この手続きをしなくても今の勤務先で
年末調整をしたなら、来年からは
給与天引きに変わるでしょう。

私は逆になるべく普通徴収でコンビニで
納付したいです。nanacoで納付すると
ポイントがいっぱい付くので。A^^;)

いかがでしょう?
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