No.3ベストアンサー
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10572095.html の 回答 No.4 でお示ししてあるとおりです。
もう少しきちんとお読みになっていただくことをおすすめします。
特別支給の老齢厚生年金(65歳以降の本来の「老齢厚生年金」とは別物)というものがあり、特定の生年月日の範囲内にいる方が諸条件を満たせば、60~64歳の間、受けられます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk … のとおりです。
65歳以降の本来の「老齢厚生年金」に相当する「報酬比例部分」と、65歳以降の本来の「老齢基礎年金」に相当する「定額部分」とから成り立っています。
特別支給の老齢厚生年金だけでは、昭和24年4月2日以降生まれの男性・昭和29年4月2日以降生まれの女性のときは、報酬比例部分しか受けられません。
また、報酬比例部分の支給開始年齢も、生年月日に応じて徐々に後ろのほうに遅れてゆきます。
しかし、障害年金の1級~3級に相当する障害のときは、障害者特例といって別途に請求をすると、報酬比例部分の支給開始年齢になったときに、特別に定額部分も支給開始となります(別途に請求しないとだめ)。
したがって、生年月日次第では、60歳から64歳の間、障害基礎年金ではなく、障害者特例を付けた特別支給の老齢厚生年金を選択することもできます。
(回答 No.2 は生年月日の制約に言及していないので、そのままでは不適切な回答です。)
65歳を迎えた際には、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10572095.html の 回答 No.4 でお示ししたとおり、あらためて、受ける年金を選択して下さい。
その他、年金の繰上げ受給といって、本来の老齢厚生年金や本来の老齢基礎年金を、65歳を迎える前から受給することもできます(つまりは、60歳から受けられる)が、早めに受け取れば受け取るほど、支給額がぐっと減らされます(減らされた額での支給は死ぬまで続きます。)。
デメリットのほうが大きいので、安易におすすめできるものではありませんので念のため。
年金のしくみは、正直、かなり複雑です。
ですが、ひとつひとつ丁寧に整理しながら理解しようとすれば、わからないことはないと思います。
ご自分でもある程度の理解はなさっていただかないと、誤った回答が付いたときに鵜呑みにしてしまうような危険性を伴ってしまいます。くれぐれもご注意いただき、少しでも年金の知識を身につけて下さいね。
もう少しきちんとお読みになっていただくことをおすすめします。
特別支給の老齢厚生年金(65歳以降の本来の「老齢厚生年金」とは別物)というものがあり、特定の生年月日の範囲内にいる方が諸条件を満たせば、60~64歳の間、受けられます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk … のとおりです。
65歳以降の本来の「老齢厚生年金」に相当する「報酬比例部分」と、65歳以降の本来の「老齢基礎年金」に相当する「定額部分」とから成り立っています。
特別支給の老齢厚生年金だけでは、昭和24年4月2日以降生まれの男性・昭和29年4月2日以降生まれの女性のときは、報酬比例部分しか受けられません。
また、報酬比例部分の支給開始年齢も、生年月日に応じて徐々に後ろのほうに遅れてゆきます。
しかし、障害年金の1級~3級に相当する障害のときは、障害者特例といって別途に請求をすると、報酬比例部分の支給開始年齢になったときに、特別に定額部分も支給開始となります(別途に請求しないとだめ)。
したがって、生年月日次第では、60歳から64歳の間、障害基礎年金ではなく、障害者特例を付けた特別支給の老齢厚生年金を選択することもできます。
(回答 No.2 は生年月日の制約に言及していないので、そのままでは不適切な回答です。)
65歳を迎えた際には、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10572095.html の 回答 No.4 でお示ししたとおり、あらためて、受ける年金を選択して下さい。
その他、年金の繰上げ受給といって、本来の老齢厚生年金や本来の老齢基礎年金を、65歳を迎える前から受給することもできます(つまりは、60歳から受けられる)が、早めに受け取れば受け取るほど、支給額がぐっと減らされます(減らされた額での支給は死ぬまで続きます。)。
デメリットのほうが大きいので、安易におすすめできるものではありませんので念のため。
年金のしくみは、正直、かなり複雑です。
ですが、ひとつひとつ丁寧に整理しながら理解しようとすれば、わからないことはないと思います。
ご自分でもある程度の理解はなさっていただかないと、誤った回答が付いたときに鵜呑みにしてしまうような危険性を伴ってしまいます。くれぐれもご注意いただき、少しでも年金の知識を身につけて下さいね。
No.2
- 回答日時:
老齢厚生年金は障害者特例で60歳から受給の可能性がありますが、質問者の場合は老齢厚生年金より障害基礎年金の方が受給額が多いと思われます。
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すみません調べてみたら書いてましたありがとうございました