No.5ベストアンサー
- 回答日時:
それは(ホストの)アルバイトでは
ないです。
フリーランスとか、事業所得者とか
自営業者とかの部類で、もらうお金は
★給料でなく、報酬なのです。
ですから、
>脱税なのではないかと
>心配しています。
は、当たっています。脱税となっている
可能性大です。
そして、下記の『ヘ』あたりの職種
に該当してると言えるでしょう。
10.21%の所得税の源泉徴収があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
その10.21%の所得税も、税務署に
納税されているかは、その手の業界
では、なんともいえません。A^^;)
>給料の支払者が受け取る側の
>市町村に届出をしていない
>せいですか?
給料とは違うので、役所への
届出はしません。
その時にもらえる書類としては、
支払調書といったものになります。
※発行されない場合も多分にあります。
そうしますと、
毎年2~3月に税務署で、自分で、
★確定申告をしなければいけません。
確定申告をするには、まず、
その報酬を得るのに使った交通費、
通信費、衣装代、接待等に要した
交際費等を記録し、領収書を保管
しておかないといけません。
そして1~12月の間の収支を年明けに
収支内訳書としてまとめます。
仕事のために
・いくら使って、
・いくらもらった
をまとめるということです。
そして、来年2/15~3/15に税務署に行き、
収支内訳書とともに、確定申告書を
作成、提出し、所得税を金融機関で
納税して、完了することになります。
その確定申告書が役所に周り、
住民税が計算されて、
来年の6月に本人の自宅に、
納税通知書と納付書が郵送されて
きます。
確定申告書作成は、
年明けに下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作って、
印刷、押印し、
①(あれば)支払調書
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④収支内訳書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出でもいけます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
ポイントは、
収支内訳書で集計した収入と
所得の転記です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
①(あれば)支払調書
②マイナンバー通知カード
③身分証明書(免許証等)
④収支内訳書
それを作成するための支払調書や
領収書等のモトネタ
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
まずは、収入、支出の記録をしっかり
とっておくことを心掛けて下さい。
確定申告は、その時期がきたら、
また質問して下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
詳しくありがとうございました。
支払調書 あるとの事でした。
いろいろ 自分でやらなければ
いけないんだと 勉強になったようです。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>ホストのアルバイト…
それは、税法上の「給与」ではなく、税の納め方がサラリーマンとは根本的に違うのです。
一人ひとりが八百屋や魚屋を開いているのと同じ「個人事業主」なのです。
個人事業主の場合は、支払われるお金からは所得税も住民税も引かれることは原則としてありません。
だって、八百屋が大根を 1本 100円で売ったとしたら、お客さんが所得税・住民税を源泉徴収して 70円しか支払わない・・・なんてことはないでしょう。
ただ、個人事業主でも指定された一部の職種では、所得税を仮に分割前払いさせられます。
住民税の天引きはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>所得税は天引きされているのに 住民税は天引きされておらず …
ごく普通のことです。
ただ、あくまでも仮の分割前払いに過ぎず取らぬ狸の皮算用なのですから、1年が終わったら狩りの成果と照合するための確定申告が必要です。
サラリーマンの場合は年末調整があるので確定申告は必要ありませんが、個人事業主に年末調整はなく確定申告が必要なのです。
確定申告を怠れば、市役所では無所得者扱いになってしまい、住民税の納所も届きません。
>脱税なのではないかと 心配しています…
確定申告をしていない、すなわち脱税とは言えます。
>時期は過ぎましたが 確定申告をするのが 良いのでしょうか…
良いか悪いかの話ではなく、しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
確定申告をすれば、あとは黙っていても、追って住民税の納付通知が届きます。
>それには 何が必要ですか…
給与ではないので、「源泉徴収票」は関係ありません。
源泉徴収票など請求しても書いてもらえることはありません。
誤回答が出ていますのでご注意ください。
給与以外で所得税を前払いさせられたときに交付されるのは「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
ですが、これは支払者が税務署へ提出するものです。
源泉徴収票と違って受取人への交付は義務づけられていませんので、もらえることもあればもらえないこともあります。
もしもらっているのなら確定申告書に添付すれば良いですが、なくても支障はありません。
前払いさせられた所得税額を正直に「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
の (44) 欄に書き込むだけです。
その前に、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を作成して確定申告書とともに提出します。
支払者の証明などは一切必要ありません。
国民年金の控除証明書など、一般的な注意事項については省略します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しくありがとうございました。
個人事業主、自分はそれなのかと
勉強になったようです。
確定申告するとの事です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
言い忘れてましたが、社会保険に入っていないなら、問題は住民税だけではなく国民健康保険料もです。
所得割の部分が未納になっている可能性がありますね。これも税金扱いなんでお気をつけを
詳しくありがとうございました。
給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
書いた記憶あるらしいですが…。
ともかく 自分で確定申告しなきゃいけないって
事ですよね。
ご丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
所得税が源泉徴収されているなら雇用契約されているのでしょう。
雇用主が税務署には届けを提出して役所の市民税課に給与支払報告書を提出していない可能性があります。
または乙欄と言って「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を雇用主に提出していない状態なのかもしれません。
年末調整の時に書くあれです。
アルバイトを2つ掛け持ちしていれば、どちらか一方の職場で年末調整をしてあれば住民税の特別徴収(給与天引き)があるはずです。
ともかく住民税を納めてないようなら、自身で「確定申告」をする必要があります。
確定申告をしていないと居住地の役所で所得を把握できていない状態になっている可能性があります。
今はマイナンバーがあるので税務署と役所が連携すれば所得の把握が可能なので、忘れた頃に住民税の請求が来る可能性があります(当然延滞税も)。
源泉徴収票を持ってお早めに居住地の役所に相談された方がいいと思います。所得によっては延滞税を含めて結構な金額なると思うので(税金の時効は5年)。
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