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少額訴訟について教えてください。
こちらはビルの点検作業をしておりオーナーと契約していますが、支払いは管理会社からもらっています。3ヶ月入金がなくて一気に2ヶ月分入ってきたり半年近く入金がなくて4ヶ月分入ってきたりで、いいかげん頭に来て契約解除しました。現在も支払いがなく6月中に支払う約束がなくて問い合わせをしたら7月中頃支払うとのこと。宛にならないので少額訴訟したいと考えております。
自分の勉強のために自分で手続きするつもりです。訴えるのはオーナーでなく管理会社です。(不動産屋)そこで質問ですが管理会社の情報を法務局からもらってくると他のサイトでありましたがそこには社長の住所の記載はありますか?
会社の住所や社長の名前はわかりますが自宅の住所は知りません。訴状を送るのに社長の自宅の住所が必要とありました。
また、留意点など教えてください。
こちらで用意できるものは
毎月の請求書
通帳の写し
社長とのメールの記録(支払う約束や遅れていて申し訳ない旨)
金額は15万程度
契約書はありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>訴えるのはオーナーでなく管理会社です。



と言いますが何故ですか ?
「・・・オーナーと契約しています」と言うことなので被告はオーナーです。
管理会社が支払っているのは、便宜上オーナーと管理会社の契約です。
ですから被告はオーナーとなります。
証拠書類はその契約書でかまいません。
なお、管理会社の商業登記簿謄本では代表者の住所氏名は載っていますが関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおりですね!支払代行として管理会社からもらっていたので訴えるのは管理会社だと思ってました。

お礼日時:2018/07/02 10:08

契約書が無い場合


あなたの主張が、
全て認められませんよね
立証が不可能な場合
少額訴訟は難しいです
話し合いをする
調停とは違いますよ

契約書が無いなら、
支払期日の約束も無い
相手は払わないとは、
言ってませんよね
この状況で、
裁判所が強制的に
支払日を早める命令
それは無いですよ

気持ちはわかりますが…
仕事をするなら、
必ず契約を書面で交わす
それが基本ですよね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃることはごもっともです!
今回は勉強になりました。

お礼日時:2018/07/02 09:42

会社の登記簿謄本には社長の自宅住所が記載されています。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/02 06:58

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