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80歳代夫婦2人暮らしです。
公証役場で遺言書の作成を依頼しています。
私たち夫婦が亡くなった時、土地・家屋、その他預貯金、有価証券などの財産を
子供2人(長男、長女)に6:4の割合で分けたいと思います。
土地・家屋は長男が欲しいと言います。

それで相続の必要が生じた時、全財産を6:4で分けられない場合(たとえば土地・家屋が7割を占めるような場合、長女が3割になってしまいます)は、長男が長女に現金で不足分を払う。

ということにしたいのですが、
公証人の方はそれでは評価をいつ誰が行うのかと聞かれました。私たちはわかりません、そこまで考えていませんでしたので、戸惑っています。
弁護士か、税理士に聞けばいいと言われています。
上記の2行では表現不足でしょうか。

お伺いいたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

たしかに公証人の言う通り 不動産の評価方法を決めて置かないと 後で揉めることになります。


例えばですが 売る場合の相場が3000万だとしても 相続税評価額では2000万になることもあります。その差は大きいですよ。長男は2000万と言い 長女は3000万の価値があるというかもしれませんが どちらも真っ当な主張です。
どちらが良いかは別として どういう方法で値段を決める旨を書いておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりました。どういう方法で決めるかを書いておいた方がいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/04 19:40

相続における土地・建物評価の問題ですかね?



相続に伴う相続税の計算では、
 ・土地は路線価(『国税庁 路線価』で検索すれば情報が得られる。)
 ・建物は固定資産税評価額
が使われる。(すなわち、価格は自動的に決まる。)

これを前提にするなら、

>公証人の方はそれでは評価をいつ誰が行うのかと聞かれました。

こんな質問は出てこない。

質問者さんは、多分その土地と建物を売却する際の金額で考えていないかい?
YESだとすると、相続発生時にその土地と建物がいくらで売れるか、誰かが決めなければいけない。
だから『いったい誰が決めるんだ??』と聞かれているんですよ。


通常は売却前提価格より相続税評価額の方が低いから、

・子供2人(長男、長女)に5:5の割合で分ける。
・土地・家屋は長男がすべて相続する。
・土地・家屋の評価額が50%を超える場合は、差分を現金で長男から長女に払う。

としておいたらどうですか?
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