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親の定期預金を解約する方法を教えてください。
理由もなく500万円おろせるでしょうか?

A 回答 (7件)

おそらく難しいと思います。


委任状があったとしても、疑われることもあるでしょうからね。
だって委任状ぐらいでできてしまえば、実印と印鑑証明などでなければ、偽造されても金融機関は判断できませんからね。

親が亡くなっているということであれば、相続人として金融機関の手続き方法に従えば引き出すことは可能です。
寝たきりなどであれば、成年後見制度などを利用することで、後見人による引き出しが本人扱いとなるでしょう。
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最近は厳しい。


未成年の子供の貯金も厳しいよ。
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基本的には通帳と印鑑があれば下ろせますが


金融機関によっては本人確認が必要になる場合があります

その際は代理人であることを証明しないといけないので親御さんから一筆もらっておくのがいいと思いますよ
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金融機関によって違いますが、通帳と印鑑があれば可能なところもあります。



電話でも構わないので、本人に確認をするというところもあります。

誰の名義かに限らず、銀行によっては「500万円以上の現金を引出す場合は3営業日以上前に連絡をしなければならない」というところもあります。
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総合口座で作った定期預金なら解約ではないが、当座貸越と言って90%までATMで引き出し可能です...500万円なら、450万円まで

可能
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金融機関によって対応に違いがあると思うので、まずは電話してみてください。


名義人が亡くなった話以外は、いきなり凍結なんてことはありませんので・・
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無理です。

委任状がいりますし、もし銀行側に疑われたりすると、凍結されますよ。
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