A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
9月までちゃんと納付していれば見込額が出ているので控除証明書のみで受けられます。
支払っていない物があって見込額が出ていない物だったら10月以降の領収書を添付するか1月になってから確定額の控除証明を年金機構に請求してそれを添付する。
No.3
- 回答日時:
下記の
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
を、ご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
通常は、保険料の額は以下に分けて
表示されています。
①納付済額
②見込額
③合計額
12月まで予定通り納付しているなら、
③を社会保険料控除額として、申告
でき、
★この控除証明書を、確定申告時に、
提出するだけでかまいません。
しかし、②や③が表示されない場合が
あります。
・厚生年金に加入している場合
・保険料を前納している場合
・保険料の未納期間がある場合
などです。
その場合、10~12月納付しているなら
納付した分の領収書を添付して、
確定申告時に提出して下さい。
以上、いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
国民年金保険料の納付方法が示されていないので推定ですが、
その納付証明書の発行時点以降の年内納付が有るか否かに係わらず、
実績と、控除申告額が示されているはずです。
ご確認ください。
確定申告に於ける社会保険料の控除は、徴収期間ではなく、
年内支払い額が基本です。
なので、前年度後期分と当年度三四半期分の合計になります。
これは、個人保険料も同じです。
No.1
- 回答日時:
>10月から11月に送られてくる社会保険料控除証明書には9月分くらいまでの分しか…
10月2日までの間に国民年金保険料を納めた実績があれば、12月までに支払われるであろう分まで記載されますけど。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …
>それとも申告書には12月分までの国民年金支払い分を…
控除証明書に書かれていなかったらだめです。
10月2日までの間に納めた実績がなく、その後大晦日までに納めたなら、1月末日までには控除証明書が届きますので、それを待って確定申告をします。
そもそも本来の確定申告期間は 2/16~3/15 です。
還付が明らかな申告のみに限ってお役所の御用始め以降いつでも受付目特例になっているだけです。
特例ですから多少不便な面があることはやむを得ません。
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