プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚を機に正社員として勤めた会社を退職し現在パートとして働いています。
扶養に入っているので年収130万以内に収めようと思っているのですが前職ばの給料は年収に含まれるのでしょうか?
それとも前職場のお給料からは社会保険が引かれていたので130万を超えても税金はかからないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ちょっと長くなりますが、


全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しますので、今後の
働き方の参考していただければと
思います。

★年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
 換算すると28~35万)で、
 所得税、住民税が非課税です。
★お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
 もうないと考えてよいです。
※詳しくは後述します。

 この場合、
 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万の社会保険の加入条件
 大手企業等の限られた勤め先の条件
 ですが、この条件を満たすと、
社会保険料がかかってきます。
主に大手企業、官公庁、役所等です。

この場合は、130万未満の条件でも
扶養から抜けて、社会保険料を払う
ことになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。

これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件を意識する必要
があります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

★この場合は、ご結婚後、扶養申請後
の収入条件でみてよいのです。
収入見込が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。

健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

130万以上となると、この条件から
外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか
勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
 を払うか
となります。

さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件が今年から加わります。
★今年からは201万まで、ご主人は
配偶者特別控除が申告できるように
なりました。

また、従来の
★②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となり、
201万まで段階的に控除額が減って
いくことになりました。
ですから、103万はもう意識しなくて
よいと言っていいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上より、
奥さんの今後の働き方の注意点としては。
④130万未満の社会保険の扶養条件
★今後月108,334円未満を保てるか
ということになります。

長くなりましたが、
いかがでしょうか?
    • good
    • 1

そうだね

    • good
    • 0

まず「103万円の壁」があります。

妻の年収(1月1日〜12月31日;新旧会社からの給与の合計)が103万円を超えると、すなわち(1)妻自身の収入に所得税が課税されます。また(2)夫の所得に対する配偶者控除が適用されなくなります。

追記:夫の年収が1000万円以下なら、妻の年収が103万円を超えても、年収141万円までは配偶者特別控除という別の控除があって、『壁』を少し超えたからといって、急に控除されるわけではありません。配偶者特別控除さえなくなってしまう、妻の年収ラインは「141万円の壁」と呼ばれます。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49918

夫は自分の会社に対して結婚したことや妻の年収見込みなどを早めに届け出る必要があります。年末調整に間に合わない場合や妻の収入が見込みと異なった場合は来年確定申告で修正します。

妻は自分の収入に対してすでに(前の会社及びアルバイト先)課税(天引き)されているかもしれません。あるべき税額との差額を比較して確定申告で修正をかけます。申告の手間と税額の差を考えて少しの損は我慢して申告しない妻はいるようです。

追記:近々制度(壁の金額など)が変わりますので、ご注意ください。
追記:地方税は所得税の結果に応じて自動的に計算されます。

社会保険・健康保険は税金と異なり(税金は国や地方自治体が相手ですが、保険は保険組合が相手です)確定申告のような精算制度がないので、少し厄介です。保険証の記載が重要で、お金が出入りする保険組合が実体と合っていなければなりません。『壁』金額は税金とは異なり130万円です。できるだけこの壁を守って単純に夫の扶養家族として手続きしてください。そうでない(つまり越す)ことがあらかじめはっきりしている場合は過渡期のことをどうするか決めて交渉せねばなりません。超さないつもりで動くのがベストです。過渡的で微細な超過額なら目をつぶってくれる期待もあります(?)。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-deffer …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!