No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年まで7割減税でした
ということは、所得は33万以下
ということですか?
可能性としては、
これまで、例えば所得98万以下で
給与収入があったが、
昨年は
・給与収入がなく無職だった
・自営業、家内労働者(内職等)だった
といったことで、
役所に所得の報告、申告が上がって
いないことが考えられます。
★給与所得がある場合、勤め先から
役所に『給与支払報告書』が提出され、
その場合、33万以下の所得であることが、
分かります。
そうでない(無職や自営業、内職)の場合
住民税の申告をして、33万以下の所得で
あることを役所に伝えなければいけない
のです。
そうしないと、
★国民健康保険の減免措置は
★受けられません。
このあたりのルールは全国規模で、
ほぼ統一されているはずです。
所得が33万以下であれば、役所へ行き、
住民税の申告をして下さい。
無収入で0の場合も0と申告して下さい。
それにより、7割の減免が受けられるよう
になります。
お住まいの場所をご提示いただければ、
そうした条件が明確になっているか
調べることは可能です。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>減税が適用されるのでしょうか?
はい。されます。
市役所に相談し、住民税申告をきちんと
して下さい。
それにより減税が適用されます。
7月末の納付を現状のまましても、
年間のトータル金額で調整され、
その後の分がさらに減額された納付額
で、納付書が再発行されるはずです。
そのあたりのいつから、いくら?は、
市役所でよく確認して下さい。
下記は、さいたま市の例です。
未申告の家族全員の所得申告
(住民税申告)をすれば、OKです。
http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010021.h …
このあたりが市区町村で違うことは
まずありません。
いかがでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
所得33万以下で、申告書は未提出です。今年度の通知書が本日届きましたが、1期の納期限までに申告をした場合、減税が適用されるのでしょうか?
県名だけで参考になるか分かりませんが、埼玉県です。