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2016年度から国民健康保険に加入し、昨年まで7割減税でしたが、今年度は減税されていませんでした。どうしてでしょうか?所得の変化はありません。

現在も7割減税の対象なはずですが、通知書には何も記載されていませんでした。
お知恵を貸してくださる方、ご回答よろしくお願い致します。

(連休明けに市役所へ行くのですが気になるのでこちらで質問失礼致しますm(__)m)

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    所得33万以下で、申告書は未提出です。今年度の通知書が本日届きましたが、1期の納期限までに申告をした場合、減税が適用されるのでしょうか?
    県名だけで参考になるか分かりませんが、埼玉県です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/14 23:20

A 回答 (4件)

>昨年まで7割減税でした


ということは、所得は33万以下
ということですか?
可能性としては、
これまで、例えば所得98万以下で
給与収入があったが、
昨年は
・給与収入がなく無職だった
・自営業、家内労働者(内職等)だった
といったことで、
役所に所得の報告、申告が上がって
いないことが考えられます。

★給与所得がある場合、勤め先から
役所に『給与支払報告書』が提出され、
その場合、33万以下の所得であることが、
分かります。

そうでない(無職や自営業、内職)の場合
住民税の申告をして、33万以下の所得で
あることを役所に伝えなければいけない
のです。

そうしないと、
★国民健康保険の減免措置は
★受けられません。

このあたりのルールは全国規模で、
ほぼ統一されているはずです。

所得が33万以下であれば、役所へ行き、
住民税の申告をして下さい。
無収入で0の場合も0と申告して下さい。
それにより、7割の減免が受けられるよう
になります。

お住まいの場所をご提示いただければ、
そうした条件が明確になっているか
調べることは可能です。

以上、いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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そうだね

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/07/16 00:41

>減税が適用されるのでしょうか?


はい。されます。
市役所に相談し、住民税申告をきちんと
して下さい。
それにより減税が適用されます。

7月末の納付を現状のまましても、
年間のトータル金額で調整され、
その後の分がさらに減額された納付額
で、納付書が再発行されるはずです。
そのあたりのいつから、いくら?は、
市役所でよく確認して下さい。

下記は、さいたま市の例です。
未申告の家族全員の所得申告
(住民税申告)をすれば、OKです。
http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010021.h …

このあたりが市区町村で違うことは
まずありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

市役所へ申告しに行きます!
ありがとうございました!!

お礼日時:2018/07/16 00:41

>所得の変化はありません…



ということなら、国保は最近、市町村ごとの運営から県単位に移行しつつありますから、その関係じゃないかな。
運営主体が変わることで、これまでより高くなる人と安くなる人の両方があるのです。

いずれにしても国保は全国共通の算定方法によるわけでは消さしてありませんので、匿住所では的を射た回答ができません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2018/07/14 23:22

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