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パートの社会保険加入条件についての質問です。
私は、1週間に19.5時間、年収130万以上のパートです。
社会保険加入条件に満たしてますか?

A 回答 (4件)

満たしています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
週に20時間以上働いてないので心配でした。m(_ _)m

お礼日時:2018/07/16 09:27

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」というタイトルの国からの通達(保保発0513第1号/年管管発0513第1号)でちゃんと決められています。


(平成28年5月13日付け/厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

平成28年10月1日以降、
1)1週間の所定労働時間が、同一事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上
2)1か月の所定労働日数が、同一事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働日数の4分の3以上
の双方を満たしたときに、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱われます。

つまり、労働契約書上(契約を結び、きちんと書面交付されているはずです)の「1週間の所定労働時間」がおおむね週30時間以上で、かつ、「1か月の所定労働日数」がおおむね16日以上(4週8休)であれば、社会保険の加入要件を満たします(大原則)。
どちらも満たしていることが必要で、どちらか一方だけではダメです。

また、上の要件が満たされていない場合であっても、以下の5つの要件がすべて満たされていれば、社会保険の加入要件を満たします(特例)。

ア)1週間の所定労働時間が20時間以上である
イ)同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる
ウ)報酬の月額が8万8千円以上である
エ)学生ではない[法により、昼間部の学生は社会保険に加入することができないため]
オ)その事業所が「特定適用事業所」である[社員数が6か月以上常時500人以上であることが条件]

一方、雇用保険への加入要件は次のとおりで、両方をどちらも満たす必要があります(雇用保険法)。

い)31日以上の継続雇用されることが見込まれる者であること(具体的には以下のとおり)。
◯ 期間の定めがなく雇用されること(無期雇用契約)
◯ 雇用期間が31日以上であること(有期雇用契約)
◯ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がないこと
◯ 雇用契約には更新規定はないが、同様の雇用契約によって雇用された労働者が31日以上雇用された実績があること
ろ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

いずれにしても、労働契約書でしっかりと確認する必要があります。
実績ではなく、あくまでも労働契約書の内容によって、加入できるか否かが決まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
私の場合、あと30分の労働が足りないようです…。
会社と話をして時間を延長してもらえるか聞いてみたいと思いますm(_ _)m

お礼日時:2018/07/16 14:33

ごめんなさい(>人<;)時間を見逃してた。


19.5時間だから、微妙ですが、入りたいのであれば見込みで20時間としてもいけると思うんだけど。
130万を超えると、扶養されている場合は、社会保険の扶養は外されるから、自分の会社の社会保険に加入した方が得ですよね。会社側は負担したくないので、20時間を超えない様に調整する場合もあるので、そこは会社と話し合い。入りたくないなら、今の状態で大丈夫ですが、130万を超えているなら加入した方が得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
会社に聞いてみます!
m(_ _)m

お礼日時:2018/07/16 13:04

え?


年収130万以上は国民年金に加入しなければならないと調べたら書いてありましたが?
私が違うのかなあ。調べて見てください。週に20時間以上は雇用保険です
「パートの社会保険加入条件についての質問で」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
主人の扶養には入れないので、国民健康保険か 自分で社会保険に加入なんですよね。
国民健康保険だと保険料が高いので、社会保険に加入出来れば…と思ってます。
ありがとうございます
m(_ _)m

お礼日時:2018/07/16 10:08

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