はじめまして
以前、特許庁非常勤職員をしていたものです。
10年ほど前に、タイトルの内容で特許庁に指摘が入ったことについて質問です。
過去に同じ質問をされていた方がいたので、こちらに貼っておきます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2696871.html
支払い命令に応じなかった私は、10年以上たった今、特許庁から民事訴訟を起こされてしまいました。
だいぶ時間がたってしまいましたが、これは対象職員が支払わなければいけないのでしょうか?
当時、朝日新聞でも公表されるなどでかなり問題になったのですが、結果的に保険料を折半して支払う手続きをさせられました。
一度支払う書面に同意してしまった以上、もうどうしようもないのでしょうか?
とりあえず近日中に相談窓口などに行ってみようかと思いますが、いろいろと不安になることも多く、どなたかこのようなケースに詳しい方にご回答いただけると幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判所で判決をもらったことではなく、元雇用主である特許庁からの「督促状」のことになります。
>また、支払い期間(義務)が発生したのが平成19年となり、現在に至るまで一度も支払っていません。
平成19年に支払いを促されて以降、一度も支払いや支払う考えがある様なこともなかった。
であれば、基本として消滅時効に該当すると思いますから、時効の援用は出来ますね。
支払いをしなかったら法的措置をとるようなことが書いてありましたか?
督促状は、内容証明郵便でしたか?
あるいは、簡易裁判所からの「支払督促」でしたか?
裁判所からの「支払督促」であっても、中に答弁書が入っていたと思いますから、首位的主張に「民法第189条の時効の援用を求める」。
予備的主張①に「募集時の条件に社会保険には加入しないと記載がされていた」
予備的主張②に「当時の給与からの控除もされていなかったことから、原告側には何らの落ち度はない」等を記載。
そして、裁判所の書記官に返送する。
(受け取ってから2週間以内にお返送しないとだめですよ)
詳細については、無料の法律相談等を利用してください。
hazama_shinpei様
迅速にご回答いただき本当にありがとうございます。
先ほどのご質問だけお伝えすると
>支払いをしなかったら法的措置をとるようなことが書いてありましたか?
→書いてありました。
>督促状は、内容証明郵便でしたか?
あるいは、簡易裁判所からの「支払督促」でしたか?
→督促状は簡易裁判所からではない、内容証明郵便です。
時効の援用について、教えていただいたことを踏まえ、後日法律相談所で詳細を確認してみようと思います。
何度もご対応いただきありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
再追伸ウミンネコ104です。
早速の補足コメントについて
特許庁の場合は共済組合の定期給付債権であれば、共済組合健康保険料は2年、共済組合年金は5年経過することで消滅時効を迎えます。
消滅時効は、債権の種類により消滅時効が異なりますが、公的給付金及び各種手当金等の申請権の消滅があるように債権者に対して、各種類の債権の消滅時効は各法律で認められている債務者の権利であり、援用すかは債務者の自由です。
消滅時効を援用しない場合は、債権者(特許庁)から督促状がいつまで持つ続くことになります。
いずれにしても、一度は弁護士等に相談することです。
ウミネコ104様
補足について、ご回答ありがとうございます。
何も知らないことばかりで、そのまま支払うしか選択肢がないのかと思っていました。
やはり情報収集して弁護士相談所に相談してみます。
とても丁寧に説明していただき本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>支払い命令に応じなかった私は、10年以上たった今、特許庁から民事訴訟を起こされてしまいました。
不当利得かなんかでしょう?
支払い命令?が、判決であったとして判決から10年以上を経過すれば(その間に時効の進行が停止していない)、時効を援用できますし、そうでなければ援用は可能です。
相談に行かれる際には、時系列で何時頃何があったか、記してゆけばスムーズな相談が出来ると思います。
No.2
- 回答日時:
質問内容の詳細等が分かりませんが、
支払い命令は裁判所の判決文のことでしょうか? 特許庁から民事訴訟等言うことですが法律については専門家の弁護士等に相談することです。
世帯の収入によりますが、法テラスでは無料相談が同様内容で3回まではできます。
10年前のことですが、一度も支払いをしていないのか、又は一、二回は支払いをしている最終支払日から何年経過した等で消滅時効の援用できるかの起算点が必要です。
特許庁の債権が5年以上経過することで、あなたに消滅自己の権利が発生しまします。
社会保険料等は毎月発生するものであるため消滅時効は未払い月分毎回消滅事故を迎えます。
あなたが法的に消滅事故援用通知書を債権者である特許庁に送付して初めて効力を得ます。
今は支払いができない、又は今回のように、労働契約書でいくらと社会保険料、厚生年金等に加入しないと主張して支払いについてその都度対応をすることが大切かと思います。
No.1
- 回答日時:
時期などが分かりませんが、「時効の援用」をしてみてはいかがでしょうか。
その上で、当時の採用条件を提示して、採用された非常勤職員には、何らの非はないことを主張する。
責任は、特許庁にあり特許庁に於いて、事後処理をすること。
等でしょうか。
hazama_shinpei様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねてのご質問で申し訳ないのですが、「時効の援用」について確認したところ
借金返済時のパターンなどで使われることが多いようですが、今回の様な社会保険料未加入の場合でも適用するものなのでしょうか?
ネット上で調べてみてもそのような事例を探せず、本来であれば公共の相談先で聞くべきなのですが、なるべく早めに可能な範囲内で情報を得たくて…
度々すみません、ご回答いただけると助かります。
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すみません、私の方で言葉足らずだったため補足しておきます。
こちらの件についての
>支払い命令に応じなかった私は、10年以上たった今、特許庁から民事訴訟を起こされてしまいました。
→「支払い命令」は裁判所で判決をもらったことではなく、元雇用主である特許庁からの「督促状」のことになります。
また、支払い期間(義務)が発生したのが平成19年となり、現在に至るまで一度も支払っていません。