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現在、特許庁で非常勤職員をやっているものです。

勤務条件は、週4日勤務、1日7.25時間で、健康保険、厚生年金には加入しない、という条件で雇用されていました。

しかし、厚生年金に加入しなければならないと社会保険庁から指摘をうけ、非常勤職員は過去2年まで遡り支払わなければいけなくなりました。

疑問なんですが、働き始める時に上記の条件で雇用されたのに関わらず過去2年分の厚生年金を支払わないといけないのでしょうか?

・11月27日 朝日新聞
http://www.asahi.com/job/news/NGY200611260006.html

A 回答 (2件)

結論から申し上げると、過去2年分の社会保険料を遡及して支払う義務は、あなたにはありません。


労働契約で社保に加入しないことが条件で雇入れられていますから、後になって社会保険適用だったことが指摘されて、2年間分の保険料を支払わなければならないことになっても、その支払い義務は使用者である特許庁にあります。
労使折半が原則ですが、過去分については、あなたに何らの過失もありませんから、もし使用者である特許庁から過去分の支払を求められたとしても、毅然として拒否して構いません。
同様のケース、民間企業でも少なくありませんが、会社が負担するのが常識です。もちろん労働者があえて負担しても構わないのですが。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3274.htm
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そうですね。

こういう問題が出てきますね。

厚生年金保険法の第82条(保険料の負担及び納付義務)を見ると、
第1項では確かに
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
となっていますが、
第2項では
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
となっていますので、とにかく今回の加入問題で責任がある(納付義務者である)特許庁が過去2年分の保険料をいったん全て支払い、後は、非常勤職員さんにいっぺんに負担がかからないよう非常勤職員さんの都合により被保険者負担分を支払ってもらうと言う措置をとるべきだと思います(なお、あくまで参考ですが、事業主が半額以上負担することは禁止されていません)。

実際はどうなるのか機会のあるときに教えていただけませんか。また議論しましょう。
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