主人が自営業、国保で
妻がパート年収100万ほどで社会保険に入るか迷っております。
子供が二人いますが
私の扶養にして保険にはいったほうが
お得なのでは
と思いまして。
保険の扶養と税金の扶養?は
違うみたいに書いてあるのを
みましたが間違いないですか??
噛み砕いて説明して頂けたらなと
投稿しました。
保険の扶養に子供達をいれ
確定申告の時に子供達を税金対策として
旦那の収入から控除は可能ですか??
あと社会保険に子供達を
入れた場合会社は子供達の料金も
半分負担しますか??
(会社が嫌がる可能性があるかどうか)
主人が自営や、フリーター?だと市県民税は夫婦両方の収入より
確定されるものなんでしょうか??
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>保険の扶養に子供達をいれ
>確定申告の時に子供達を
>税金対策として旦那の収入から
>控除は可能ですか??
はい。全く問題ありません。
奥さんは社会保険に加入して働くので
現在より少し収入が増えることになる
と思います。
その場合、奥さんの収入に対する税金
が、少し増えることになるでしょう。
また、お子さんの年齢にもよります。
16歳未満なら、税金の扶養申告も
奥さんにしておいた方が有利になります。
奥さんの勤務先に社会保険の扶養を
申請する時は、税金とは別の申請で
あることを意識してもらってください。
税金の扶養は、
『扶養控除等申告書』に、
お子さんの情報を記入することで
申告します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
社会保険の扶養は、
『健康保険 被扶養者(異動)届』
による申請で、所得証明、身分証等
の添付書類が必要になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
>社会保険に子供達を
>入れた場合、
>会社は子供達の料金も
>半分負担しますか??
>(会社が嫌がる可能性があるかどうか)
保険料の会社負担はないです。
医療費の保険負担がお子さん分増える
ので、健康保険組合によっては嫌がる
所もあります。
例えば、ご主人の収入が多いから、
奥さんを扶養者と認めないと言う
健康保険組合も中にはあります。
しかし奥さんの健康保険料だけで、
扶養にしても保険料は変わらない
のだから、ここは押し切りたい
ところですよね~A^^;)
協会けんぽ(全国健康保険協会)
などなら、扶養認定は甘めです。
>主人が自営や、フリーター?
>だと市県民税は夫婦両方の収入より
>確定されるものなんでしょうか??
いいえ。それぞれ個別の所得で課税
されます。
国民健康保険は、世帯の加入者の数と
所得合計で保険料が決まります。
あと、就学支援金なども所得合計で
決まったりします。
以上、いかがでしょうか?
詳しくありがとうございます。
子供の年齢が16歳、、、
だと私にしておいたほうがと言うのは 所得が多い方という事でなく
有利という認識でよろしいのでしょうか??
市県民税が私の扶養にした方が
安いという事ですか??
No.2
- 回答日時:
>お子さんの年齢にもよります。
>16歳未満なら、税金の扶養申告も
>奥さんにしておいた方が有利
お子さんが16歳未満だと、
税金の扶養控除はなく、どちらが
申告しても、所得控除による、
税金の軽減はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
その代わり、子ども手当が支給されて
いるのです。
但し、16歳未満のお子さんを申告する
と、住民税の非課税条件が上がります。
奥さん1人ですと、給与収入で、
93万~100万以下の給与収入ならば、
住民税は非課税です。
しかし、
お子さんを1人扶養申告すると
138万~156万以下で住民税は非課税
お子さんを2人扶養申告すると
166万~205万以下で住民税は非課税
となります。
幅があるのは、お住まいの地域により
非課税条件が変わりますので、
お住まいの以下のようなサイトを
ご確認下さい。
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
上述において、
所得28万以下の条件では、
給与収入93万以下
所得35万以下の条件では
給与収入100万以下
となります。
※給与所得控除65万を引くことが
できためです。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>子供が二人いますが私の扶養にして保険にはいったほうが…
勝手に思っても必ずしも思うようにはなりません。
夫の所得のほうが妻より多ければ、妻の健保で子供を扶養にはできません。
まずは妻の会社で子供を入れられるかどうか聞いてみることです。
>確定申告の時に子供達を税金対策として旦那の収入から控除は…
何歳の子供ですか。
今年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は、何人いようと税金とは関係ありません。
だって、民主党政権のときからその何倍もの「子ども手当」がもらえているでしょう。
大晦日現在で 16歳を過ぎていて、所得要件その他も満たすなら、どうぞ夫の確定申告書に記載してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>あと社会保険に子供達を入れた場合会社は子供達の料金も半分負担しますか…
社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。
>(会社が嫌がる可能性があるかどうか)…
だから、夫と妻の所得を比べられて却下と言うことも。
>市県民税は夫婦両方の収入より確定されるもの…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
そ所得税や市県民税は個人個人に課せられるものであり、夫婦合算、親子合算の概念はありません、
ただ、国民健康保険税のみは、世帯単位の課税ですので共稼ぎなら夫の所得も妻の所得も翌年分国保税に反映されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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