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昨年の1月18日から派遣で勤務していた会社を先日の7月15日で辞めました。今まで雇用保険は払っていなかったのですが、自腹で支払う方向で派遣先に手続きをしてもらい失業保険をもらうつもりでいました。ところが派遣先の会社からは「2カ月毎の更新での契約なので連続して4カ月働いていないと雇用保険の手続きは取れない」と言います。(←私には意味不明)ちなみに、その会社はその2カ月毎の雇用の契約の書面さえ半年以上過ぎてから、ある日いきなり、過去3回分の契約書をまとめ書きさせるような、いいかげんさが有りました。最後に書かされたのも11月までの契約書でした。次の分を書く為に当時の担当者に申し出たのですが、会社側からの指示だったのか個人的に忙しく忘れていたのか定かではありませんが再三催促したにも関わらず、結局、新しい契約書はもらえずに終わってしまいました。つまり、重要なはずの契約書無しで勝手に半年以上も働かせて頂いたわけです。
 又、派遣先の会社が言うには「派遣元の会社にも、その旨は伝えてあるはずですが」との事でした。が、私は何も聞いていません。こちらが自腹で支払うと言っているのに事務手続きを面倒くさがっているようにしか感じないのですが、この条件だと引き下がるしかないのでしょうか?経済的にも苦しいので何とか失業保険を受けたいのですが…どなたか良いアドバイスを頂けたら嬉しいのです。困っていますので、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

雇用保険の被保険者になっていなければ、雇用保険の失業給付を受ける対象にはなりません。


派遣の場合、派遣会社にもよりますが「6ヶ月以上継続就業をした人は社会保険に加入できる」という所が多いと思います。

もし、tendonさんが、派遣の前にどこかの企業で社員として勤めていたりして、雇用保険の被保険者であったなら、「雇用保険被保険者証」をもらっていると思います。
失業給付の手続きは、退職日から1年有効(失業給付の受給期間含む)なので、離職票(退職時に会社が発行してくれるものです)と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、離職票を発行してくれた会社での雇用状況に応じた失業給付を受けることができます。
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No.1の補足です。



7月15日で辞めた派遣についてですが、期間が6ヶ月に満ちてないことも気になります。
6ヶ月に満たない期間の場合は離職票が出ません。


ずいぶんいい加減な派遣会社だったようなので以下に書くことは不可能かもしれませんが・・・・。

雇用主である派遣会社が「雇用保険の加入手続きをやり忘れていた」と言って、1月にさかのぼってtendonさんの雇用保険の加入手続きすることは不可能なことではありません。
これは、社員に対して試用期間を設けている会社などがよく使う手段です。
(雇用保険の加入手続きは、雇用主である派遣会社にやってもらわなければなりません)
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参考になるかどうかわかりませんが・・



 ※ 派遣労働者の雇用保険適用基準について

 派遣労働者のうち、常時雇用される労働者以外の適用基準は、
 (1) ひとつの派遣元事業主に1年以上雇用されることが見込まれること
 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 となっています。
 また、今年の3月までの適用基準には、年収基準もありました。
 
 
派遣労働者の場合、雇用契約は派遣元と交わされべきもので、それに基づき派遣先で業務を行うのですから、派遣先との雇用契約はありえないと思います。
 ですから、派遣先の事務担当者が契約書を結ばなかったのは、まんざら間違いではないと思います。 
 
 派遣労働者の場合、派遣先との雇用関係は存在しません。そのため雇用保険の加入は派遣元で行います。
 tendonさんの場合、雇用保険の加入の相談は、派遣先ではなく派遣元と行う必要があります。
 ですから、今いちど、雇用関係は派遣元なのか?どうかを確認することから始めてください。
 
 話は変わりますが・・
 派遣元事業主は、「雇用保険資格取得届」とともに「派遣労働者資格要件証明書」を添付して、派遣労働者の雇用保険に加入します。
 

 今回の件ですが・・
 雇用保険の資格取得が出来るかどうか?は定かではありません。
 ・・というのが、当初の雇入れの段階(派遣元との契約)で、「1年以上の雇用の見込みがあったかどうか」がわからないからです。
 仮に雇入れ当初には、1年以上の雇用見込みがなかった場合は、当然雇用保険には加入できません。 
 当初の雇入れの段階では、1年以上の雇用が見込まれなかったけれども、反復継続を行ったことにより、1年経過し、その後、新たに1年以上の雇用が見込まれるようになった場合には、見込まれるようになった日が雇用保険資格取得日です。

 例) H12/4/5雇用(1年以上の雇用見込みなし)
    H13/4/5  (1年以上経過)
   H13/4/5以降も、同じような契約を繰り返し、H13/4/5から1年以上雇用することが確定した。
   
   その場合の資格取得日は H13/4/5

 回答にはなっていないかもしれませんが、まず派遣元との雇用契約を確認してみてください。
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