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結婚式場との裁判は出来る?




長いですがお許しください。
今年の3月に結婚式をしました。
概ね満足ではありましたが式場がとても酷く、
9月頃に初めて式場を見に行った時に
チャペル内のバージンロードが一段高い所にあり、列席者が見やすいと評判が高いとの説明を受けました。
また、披露宴会場は緑の雰囲気で
自分たちのコンセプトにあっていると思います。とプランナーの人に言われてその式場に決めました。

そのまま話を進めていき、
招待状を送付した後
新年明けてから初めての打ち合わせにて、
前から見にくいと言われていたバージンロードを一段下げて列席者と同じ高さにしました。
披露宴会場はプロジェクションマッピングをするので壁は真っ白にしました。
と言われました。

何も聞いていなかった私達は、プランナーにここがアピールポイントだと言われた所が全て無くなってしまって怒りました。
すると、プロジェクションマッピングを無料で付けますと言われ、許す許さないは別としてそれくらいやって貰わないと困ります。と言い、やってもらいました。

式当日もグダグダな所が見られ、
式の後に20万円の返金を請求しました。

その返事は、プロジェクションマッピングをつけたのでもうこちらに支払い義務はありません。
文句があるなら弁護士にお話ください。
また、こちらは何も答える義務はありませんので、何があるなら裁判をしてください。
と言われました。

この状況で勝つことは出来るのでしょうか。
有識者の方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • こちらが気に入らないのは、
    申込みの際にアピールポイントだと言っていた所を一度もこちらに話をすることもせずに勝手に潰して、報告も招待状を出した後でキャンセル出来ない状況になってからで、
    挙げ句の果にプロジェクションマッピングやらせてあげるからよかったですね。
    みたいな態度でこられた事です。

      補足日時:2018/07/30 21:56

A 回答 (4件)

#2です。

追記拝読しました。
総論としては先程の回答と変わりません。
ただ、先程も気にはなっていた、最初は一段高いバージンロードが好評と言っておきながら、後から不評だったという点です。それこそ詐欺に近いですね。
それとキャンセルできない状況というのが、契約上の条件としてキャンセル不可だったのか、時期的にキャンセルすると結婚式が間に合わないためやむなく進めたというものなのかです。
おそらく後者だろうとは想像しているのですが、そうしますと本来なら契約上はキャンセルできたのに、不満があるならすればよいのにしなかったのはそちらだという主張を式場はするでしょう。アピールポイントの点も含めて、そのように反論してきそうですね。
いずれにしても、そうした点を含めて、本来なら最初に聞いていた条件と異なる事実が色々出てきて、本来ならキャンセルしたいところだったが、結婚式という大勢の招待客がいる状況でやむなく進めたという点で非常に精神的に苦痛を味わった、というような主張をするしかないでしょう。
また、それに対して誠意ある対応もせず、その点でも精神的苦痛を味わった。
思うに、通常のお店は客が繰り返し来ますし、メーカーは繰り返し買ってもらうとか他の購入者への影響を考えてトラブルは慎重に丁寧に対応するのが普通ですが、結婚式はそうそう同じ人が繰り返ししませんし、まして同じ式場で繰り返す人などいませんから、対応がぞんざいなのでしょうね。
もちろん、その式場固有の問題というか社風が一番問題なのですが。
総費用が仮に200万円として20万円だと10%ですから、そうひどい額でもないとは思いますが、そうした客観性を交えて一度相場などを弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。法テラスでもいいし、あるいは消費者センターでもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
とても勉強になりました!

お礼日時:2018/07/31 07:08

慰謝料というのは感情と思いつきで決まるものではありません。



法的に合理的であり具体的な金額を算定し提示しなければいけません。

あなたがいくら損害を受けたのか、それにより謝罪の金額はいくらになるのかを合理的に算定して下さい。

20万という数字はどこから出てきたのか説明できなければ慰謝料請求できません。

「どうでもいいから20万よこせ!」では、恐喝であり詐欺行為になります。

合理的であり具体的な金額を提示するために法律のプロである「司法書士」や「弁護士」という職業があるのです。
むしろこの人達でないと慰謝料算定はできません。
(個人でもできると言えばできるけど)
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
やはり専門家の方に相談しなければいけませんよね…
 
お金もかかりますし、慎重に決めようと思います。

お礼日時:2018/07/30 23:14

難しいところですね。


結婚式、披露宴を行うという契約の目的は達成されていますから、債務不履行と言えるかどうかというとそれは厳しいでしょう。
アピールポイントは恒久的なものではなく、内装変更、アピールポイント変更は先方としては質問者さんの式を邪魔するためにやったわけでもありませんし、質問者さんの感情としてはそれがだめだったというより勝手にされたということで、参列者には評判が良かったかもしれませんし。
さらに事前連絡なく改装した点についてはプロジェクションマッピングをつけるということで、一定の誠意を見せており、それを質問者さんも受け入れていますからね。
それで和解が成立したと言えるかは微妙ですが、質問にもあるように先方はそれでおさめたとは思ったのでしょう。だから最後に書いているような反応になったのでしょう。
式にグダグダなところが見られたとありますが、式や披露宴の遂行に支障があったのでしょうか。契約内容は冒頭に書いたとおり式や披露宴を完遂することで、それを中断させる、式とは言えないような内容ならともかく、多少のミスがあっても債務不履行とまでは言えないでしょう。
そうしますと、要求する20万円は不法行為による損害賠償請求ということになり、何が損害かをはっきりさせる必要があります。その立証責任は質問者さんにあります。
物的損害は生じていないように思いますから、結局のところす慰謝料ということにならざるを得ず、その金額が妥当かということが争点になりますね。
精神的な苦痛とか期待と異なる質、結果に不満が大きかったということで20万円が妥当なのかどうか。
裁判をするとなるとその妥当性を争うことになりますが、弁護士まで使うとおそらく元を取るどころかオーバーするでしょうね。
裁判所は和解をすすめてきて、5万円とか10万円とかで手を打つという結果になるんじゃないかと思います。
つまり、現在感情が先に出ているので訴訟するかのようになっていますが、冷静に考えると満額で勝てるようには思えないというのが結論です。
ご質問には要点しか書かれていないのだとは思いますが、いきなり20万円という数字を出すのではなく、精神的には不満だったから謝罪が欲しいあたりから言うのが良かったんじゃないでしょうか。
全体を見る限り20万円を要求したから詐欺になるわけではありませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
こちらが感情優先になっているとは思っています笑

気になることはいっぱいありますが、特に気になる点が質問のところですね。
プランナーが三回程変わって引き継ぎもされておらず、三回同じ説明をしたこともありましたが、まあそれは仕方のないことだとは思いますが。

初めは急に何も言わずに変えたことについて謝罪を求めましたが、謝罪する必要を感じないと言われ
アピールポイントだと言っていたのに変更の時は不評だったからだと言っていたのはどういうことなのか?と聞いても、答える義務はない。と言われ
取り合ってもらえないので、
じゃあ、色々含めて20万返してくださいと。そういう流れです

お礼日時:2018/07/30 22:38

式場「プロジェクションマッピングを無料にする」



あなた「了承」→示談成立

あなた「返金要求」→詐欺

勝つとかどうとかの前に、プロジェクションマッピングを無料にしてもらった時点で示談成立です。
それ以上な要求すると詐欺行為になります。

返金してもらいたいなら先にプロジェクションマッピング代を支払う必要があります。
支払えば示談不成立となり返金要求ができます。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
こちらが了承したと思っていなくても、受けた時点で外からは了承したと思われてしまうということですよね?

お礼日時:2018/07/30 21:58

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