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相続のざっくりした段取りですが、
以下のような意識でおります。
アドバイスくださいますか

実父90歳が先月死去。
母85歳、子供二人(兄60、弟57)健在。

相続する父財産
①都内50坪の不動産 6000万円相当(路線価 坪120万円×50)
②株式 1400万円相当(4000株×3500円)

合計 7400万円(基礎控除3,000万+600万×3人=4,800万円)

順番としては、上記①②の確定、税理士に相談、課税金確定
支払、相続方法を家族で決める

A 回答 (6件)

ご愁傷様です。



ポイントは、①の不動産をどうするか?
です。

お母さんが、お住まいになっているか?
お子さんの誰かが、同居しているか?
将来、不動産をどう相続するか?

このあたりが大きく影響します。

お子さんが将来相続するなら、
★小規模宅地の特例を適用して、
★相続財産の評価額を下げることが
できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

★条件に合えば、
★評価額80%減額できます。

建物の評価額が見えませんが、
質問文からすれば、
6000万×80%=4800万が評価額が減額
できるので、
相続税の評価額としては、1200万
②1400万と合わせても2600万で、
相続の基礎控除内となり、
★相続税はかからないことになります。

そのあたりを考慮するならば、

⑩とりあえず、全部お母さんが
 相続して、配偶者の軽減特例で、
 相続税は0。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

⑪将来は、お子さんのどちらかが、
 相続し、小規模宅地の特例を適用し、
 相続税は0

とできるのが、ベスト。
といえるのではないでしょうか?

ですので、
『小規模宅地の特例』
の適用条件を将来のために
税理士によく確認されるのが
よろしいかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyouさん
ありがとうございます。
まずは、当方の方針決めるですね。
感謝します。
そして選択肢があることもわかりました。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2018/08/04 12:24

ご愁傷さまです。



色々と大変だと思いますが、相続税の申告は、亡くなってから10ヶ月以内なので、あっという間ですが、まだ猶予があるとも言えますね。

遺産がこんなにもシンプルなのであれば、勉強すればご自分で申告もできるかと思います。

その際、ある程度できたら、税務署で法律や書き方の相談ができるのではないかと思います。私は、予約だけして、実際には行っていないので詳しくなくてすみません。

家族間で何の争いもないのであれば。
他の方がおっしゃっている通り、現在お母様がご自宅に住まわれているなら不動産の相続はお母様にして、お母様に年金が十分にあるなら、株式はお子様で分割でよいかと思います。

そうしたら、相続税かかりませんよね。

小規模宅地等の特例以前に、評価額が20%になるというのもあるし。
そもそも、妻の相続分二分の一には相続税かからず、それを越えていても、一定額までかからないらしいので。

それで、税理士に依頼して、50万とか支払うのは、残念な気がします。

まずするのは、相続人の確定と、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍集め、相続額の確定、ですかね?
でも、上記の様にできて、相続の内容がシンプルなら(きっと、葬儀費用など負は現金で賄えるのでしょう)、比較的簡単です。

まずは自分で勉強して、大まかに申告書を作成して(結果非課税でも、特例を利用しているなら申告は必要)、わからない所を明確にして。
税務署の相談を受けるか、税理士の無料相談を利用してみるとか。
いかがでしょうか。

お母様にいいようにとするのは難しく、揉めそうだったりするなら、全くこの限りでは ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:04

NO.4様が良い意見を付けられてますね。


まずは税理士に相談する事です。
相続人間の仲を争いのない状態に保つ事は大変重要です。


お礼で聞かれてる「税務署での相談」ですが、申告書の記載方法や法令解釈は相談に乗っていただけますが、
1 財産評価はしてくれません。

 不動産は現地を見て、測量して、初めて評価額が出るものですから、現地もみないで「この額です」という事ができないのと、「税務署員が評価をした」と言われることを避けるためです。経験的に、絶対にしてくれません。

2 税務署では税理士紹介はしてくださいません。
 

3 「相続税に強い税理士」をネットで探して依頼する。
 お勧めではありません。
 お住い地区に税理士会支部があり、そこには「国税OBで資産税出身者」がおられるので、その条件に会う方を教えていただくのが良いでしょう。

4 相続税は「ネットで情報を得る」のが、かえって災いになるかも
 「こうだ、ああだ」「私の場合はこうした、ああした」などはすべて枝葉の情報です。
一件の家を建てるには、枝葉だけでは立ちません。基礎があって柱があってからの話です。
 既に相続発生していれば、今更節税対策などほとんどできず、あるのは「第二次相続への対策」でしょう。
 第二次相続が近々に来るかたへの遺産分割は、その方が現在どれほどの資産を所有してるかまで知らないと有効なアドバイスができません。

5 信頼できる税理士を見つけて、被相続人と家族の資産状況をすべて見てもらい、判断をしていただくことです。
 過去年の贈与行為の有無を見るために家族の通帳まで見せてくれと言う税理士が信頼できる方です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:05

まず、申告をお願いする税理士を探してください。


あとはその先生とよく相談して、その指示に従う。
一連の流れの中でおのずと決まっていきますから、心配はご無用です。

相続人が側でお願いしたいことは、何よりも故人の遺志を尊重し、争いを起こさない認識を持つこと。
具体的な作業に入るまでに半年ぐらい期間を開けます。
それはその間に銀行や証券などから郵送物が来ないか確認するためです。
郵送物が来たら内容を確認してください。
思わぬところに預金や端株があったなんてこともある話です。
あとは遺物の整理ですね。

相続人の現在の状況や二次相続も検討に入れる必要があるので、
こんなところでは分配のアドバイスはできないはずです。
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この回答へのお礼

eggcurryさん
早々のアドバイス、感謝します。
まずは信頼できる税理士さんですね。
不動産のある区の税務署に相談すること、ありでしょうか。
紹介してもらう等々 ・・・

お礼日時:2018/08/04 12:22

7000万を超えてるので 相続税は、掛かりますねー



基本 母50% 長男25% 次男25%です。
しかし 両親との同居や面倒を見ている人に多く半分して良いでしょう
要は、長男と次男の配分です。 ここを上手く話し合うことです。

まあこの先 お母様の面倒を見る方の方は、お母様の相続分を分けてもらえる確率が有るので 基本相続率で良いと思います。

お母様が相続しお金が増えて行っちゃうと また相続税問題が出るので 相続税が掛からない範囲で 財産を残すように
お母様自身にかかる費用 税金・生活費。医療費は、出来るだけお母様の預金から支払うようにして 財産を使うようにし 面倒を見る方の出費が無いようにした方が良いです。
兄弟の出費が多いと 後々相続でも 揉めますからねー
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/16 02:06

遺書がないか良く探したほうが良いと思います。

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この回答へのお礼

あつしノリノリさん
了解です。
感謝します。

お礼日時:2018/08/04 12:46

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