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友達に「お金を貸して」と言われたときに、警察に、「友達をよそおうひとにお金を要求された」と言いに言ったら、どうなりますか?

A 回答 (10件)

被害届を出せば受け付けてもらえます。

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で、貸したの?貸さなかったのなら被害はないね。


要求って脅迫っぽいの?それなら被害届がいるからあなたの個人情報出して。
相手に聞いたら「お金を貸して」って冗談言っただけと言ってたけど?
警察も忙しいんだからつまらないことで仕事増やさないでね(怒)

と怒られるんじゃない?
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「はいはい、警察もヒマじゃないからね~」と言われます。

しつこいと下手をすれば威力業務妨害罪ととられるかも。
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>警察に、「友達をよそおうひとにお金を要求された」と


>言いに言ったら、どうなりますか?

 詳しい内容を聞かれ 警察官が
事件性アリと判断した場合 対応してくれるが
内容が、おかしいと思われると 怒られると思いますが・・・
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どのように言われているのか等聞かれます



命の危険性がないと判断された場合は、自分で断るように言われるだけだと思います

苛められていて、その中でお金を持って来いなど、苛めの内容がエスカレートしていると思われる場合は対応も違ってくるかと思いますが

ただ
命の危険性がない場合は、警察は動けないということを覚えておいたほうがいいです。
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友達を装うって、あんた、その人が自分の知り合いかどうかわからないの?


ウソいうと逮捕するよ。
って言われます。バレバレです。
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詐欺の疑いがあるので、話ぐらいは


聞いてくれるでしょうが、それだけです。

被害届なんか、まず受理されません。

バレたら、軽犯罪法違反で逮捕される
かもしれませんよ。

軽犯罪法1条
十六 「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」
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「貸して」と言われても、断る事が出来ます。



ことわった場合に脅されたり、強制的に出させたら、警察に行っても良いです。

「貸して」と言われただけでは、
「あ、そう、なぜ断れないの?」
で終わりです。
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「事件」性がないと警察は動きませんし実際動けません。


言われた程度であれば,自分の意志でしかも問答無用で断ることが可能であり,なにも事件性はないので警察の方では門前払いとなるでしょう。
しかし,断った時に因縁をつけられたとか,からまれたとか,脅迫をうけたとか,身に危険を感じたとかであれば話は違ってきます。できれば,その模様をこっそりレコーダーに録音して証拠として提出すれば,警察の方も「事件性あり」と判断して迅速に行動できますし,「仕事」がしやすくなります。
警察に通報するからには「事件性」と「証拠」を示す必要があるでしょう。
警察が証拠十分と判断すれば,当然ながら犯人側は御用!となります。
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(刑法第172条)「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。



ということで、虚偽告訴等罪になります。
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