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私には一人の子どもがおり結婚して嫁がいます。私の夫は既に他界しています。
この状態で私が死ぬとと、全ての資産は子どもに行くと思います。
資産は預金が2000万円のみです。
嫁にも資産の半分を遺贈したいのですがどのようになりますか?子どもは了承済みです。

子どもが一時取得して嫁に資産を渡して貰う。
この場合、嫁に渡す時に贈与税が発生しますか?

または、遺書で嫁に1/2相続させるとする旨を書く。
このようにすると、法律上正しく遺贈できますので税金的に有利でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

https://souzoku-pro.info/columns/10/
妻1/2,子供1/2なので普通に相続できますが?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
説明が悪く済みません。
No.4の図が分かりやすいと思います、
この場合普通に相続が出来ないのです。

お礼日時:2018/08/19 00:35

「息子の嫁(配偶者)」には相続権がないようですから


「譲渡」になるしかないでしょうね。

>遺書で嫁に1/2相続させる

遺言、はそのようにしたいという故人の遺志を示すもので
そのように決着する大きな要因にはなります。
が、「相続させる」と書いたからって、税務署が「これは相続じゃなくて贈与だよね」と見れば
相続税より高い贈与税が課せられます。

相続権のない人に「相続させる」って無理でしょ
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相続権のない者への遺贈となります(遺言で「相続させる」と記してもです)。


相続税の納税者は法定相続人+遺贈を受けた者になります。
贈与税はかかりません。

生きてる間に贈与すると贈与税がまともにかかりますので、遺贈の方が租税負担は低いです。

相続税法
(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
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家族構成は以下でよいですか?



他界夫┬妻(被相続人)
   子・・・嫁
   1/2 1/2

2000万の相続資産を遺言書で、
1000万ずつ、子と嫁(子の奥さん)
に相続及び遺贈する。
ということでよいのですよね?

相続の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人(子1人)
=3600万あり、
2000万-3600万≦0なので、
相続税は非課税です。
お嫁さんの遺贈にも相続税は
かかりません。

嫁に1/2の1000万遺贈するとしても
特に相続税は発生しません。

但し、
>子どもが一時取得して嫁に資産を
>渡して貰う。
>この場合、嫁に渡す時に贈与税が
>発生しますか?
ここで言われているのは、
全てお子さんに相続した後に、
嫁さんに贈与するということですか?

それは普通に子(夫)から嫁(妻)へ
贈与したことになりすので、
通常の歴年贈与として、
(1000万-110万)×40%-125万
=231万
の贈与税が課税されてしまうので、
ばからしいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

遺言書を書いて、遺贈されるか、
お嫁さんと養子縁組されるか、
の方がよろしいかと思います。

いかがでしょう?
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質問者さんがお亡くなりの折りに、


お子は一人と有りますから、
遺産の全額はお子の相続です、
但し、遺言状を認められて(法に則った正式な形式の必要が有ります)、文面にお子の配偶者へ半分を遺贈する旨の記載が有れば、尚且つ、お子に異存が無いので有れば正式な遺贈と認められます、
税額は不正確なんで、税務署で確認願いますが、
確か、3500万まで認められて、基礎控除が3000万ではなかったかと、
アヤフヤです、

なので、税は無い、

文面に有る、お子が相続の後に配偶者へ渡せば当然贈与税の対象です。
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遺言書にお嫁さんに相続させる旨を残しておかれるのが良いでしょう。



お子さんがすべて相続した後でお嫁さんに渡す場合や、
亡くなった後の遺産分割協議でお嫁さんに相続させる場合は
お子さんからお嫁さんへの贈与になりますので、贈与税が課せられます。

お嫁さんに相続させる遺言書を残した場合、遺贈となり贈与税は発生しません。
相続税は2割加算の対象となりますが、基礎控除が
”3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数”だけありますので、
遺産総額が2000万円程度であれば相続税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

遺言書を残さずにお嫁さんと養子縁組する手もあります。
この場合、分割割合は亡くなった後お子さんとお嫁さんで自由に決められ、
相続税も基礎控除が600万円増えます。
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詳しくはありませんが、息子さんの嫁さんへ遺贈すると、それは贈与税ではなく、そうぞk図絵意の対象で間違いはないと思います。


しかし、息子さんが相続する場合に比べて、息子さんの嫁さんが相続する場合の相続税は2割増しになるかと思います。
しかし、遺産の総額が質問の金額であれば、そもそも相続税の基礎控除以下ですので、相続税はかからないのかもしれません。

基礎控除を超えるような遺産がある場合には、息子さんの嫁さんをあなたの養子にするということもありではないですかね。
基礎控除も増えますし、あくまでも養子として相続するので、2割増しにならないでしょう。
ただ、養子縁組は、養親と養子の間での話ですので、息子さんが離婚しても養子縁組は残るものです。離縁するのも大変な場合もあるようです。

遺言書による遺贈が一番良いのかもしれません。

多くの方、嫁に遺産を渡すことに疑問を感じることがあります。
だって相続したのちに離婚となれば、あなたの遺産は嫁さんに持っていかれるのですからね。
孫がいる場合には、せめて孫名義とすることでのけん制もできます。

お孫さんがいるのであれば、祖父母からの孫への学費等の贈与であれば、贈与税の例外にもなると思います。
あなたが生きているうちにある程度、もらった側が喜ぶ姿をあなたが見れる形で渡すということもよいのではありませんかね。
それとか、お子さん世代が持ち家などを持つ際の支援で贈与する場合なども、贈与税の例外にもなります。
全部が全部存命中にというわけではなく、ある程度のバランスなどを見て対応してもよいのではありませんかね。
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