7年間確定申告をしていません。給料所得と副業で確定申告をすると還付金5年間で数十万円出て、住民税の追加分は還付金で十分に支払える状態です。
納税がとても大切なことであると今知りました。還付金いらないから面倒な申告はなしですませようとしていた態度を反省しております。
ただ6年前7年前はもう確定申告できないと聞きまして、もし5年間の申告をして、経費の計上ができない所得額で給料所得と事業所得で所得税を計算すると追加の所得税と追加の住民税がかかることになりそうです。これに延滞税等が発生すると聞きました。
すべて自分の怠慢からきたことと反省していますが、5年間の申告をするとこちらからあと2年無申告がありますと言わなくても、すぐに残り 2年間分も申告するようにと言われるようになるのでしょうか。いつかは支払うつもりですが、今の経済状態ですぐに6年前7年前の所得税と住民税を支払うことは難しいです。どのようにしたらよろしいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
還付の申告書は5年分遡って提出可能です。
今なら、29年、28年、27年、26年、25年分です。
本業がサラリーマンで、副業で赤字が発生しており、確定申告において損益通算ができるので還付金が発生するのだと思われます。
ここで注意するのは副業が黒字になった時に事業所得と言えるかどうかです。
事業所得ではなく雑所得だということですと、雑所得の赤字は給与所得から控除できません(損益通算ができない)。
差支えなかったら本業収入はなに、副業収入はどのような内容の事業なのかをお教えください。
なお前もって述べておきます。
副業が不動産賃貸の場合には、その不動産を購入するにあたっての利息部分は赤字の金額から引いて、損益通算をします。
赤字が300万円あるが、そのうち不動産購入代金のローン利息支払額が30万円だとしたら、損益通算される不動産所得の赤字は270万円ということです。
ご回答をありがとうございます。給料収入は販売の仕事です。副業はボイストレーナーです。トレーナーはトレーナーだけの収入で生活できるまで、安定した毎月の収入が入る給与所得者が多いです。指導者としてのスキルアップのために二年間で毎年100万円、合わせて200万円を研修費用に使いました。借金を背負ってしまいましたが、そのおかげで今年からはトレーナーの収入だけで生活できるようになりました。研修費用に関しては、昨年の分100万円の件だけ税務署に相談したところ、認められるとのことでした。トレーナーの報酬には10%源泉徴収されてきたので、収支が赤字だとそこから還付金が出てくる計算です。確定申告の大切さに今気づき、反省していますが、昨年分は一週間で作成しましたが、あと4年分もとなると資料をそろえたりに時間がかかり、申告は9月半ばになってしまいそうです。これは29年度からさかのぼって作成していますが、作成したらその年だけの分を提出すると5回に分けて提出した方がいいのか、一か月遅くなってしまっても5年間分をまとめて提出した方がいいのかわかりません。また5年もしなかったのは面倒であっただけの理由ですが、そんなあきれたこと言っても大丈夫なのか心配です。提出のときにどんなことを言えばいいのか教えていただけましたら助かります。またそれ以前の無申告を聞かれた時の理由も、本当の気持ちを言っていいのかわかりません。あきれられる質問をして申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>給料所得と副業で確定申告をすると還付金…
って、どういうことですか。
給与は通常、年末調整で精算済みですから、他の事由がない限りそれ以上の還付金が出ることはありません。
副業が毎年毎年7年間も赤字続きで給与所得と損益通算をするという意味ですか。
もしそうなら、7年もやっていて黒字が出ないような商売はさっさと辞めてしまわないと、還付金どころか全財産を失ってしまいますよ。
>あと2年無申告がありますと言わなくても、すぐに残り 2年間分も申告するようにと言われる…
通常は、5年過ぎた分を申告しろと言われることはありません。
悪質と判断された場合のみ、7年前まで遡るだけです。
>どのようにしたらよろしいでしょうか…
どのようにも何も、法定申告期限から 5年を経過していない分を粛々と申告するだけです。
ご回答をありがとうございます。確定申告ははじめてで何もわからず質問してしまいました。昨年の分の確定申告書を作成したところ還付金が16万円あり、その計算で5年間を同じよう計算すると数十万円は戻ってくるという計算でした。会計ソフトを使ったので誤っているかもしれません。ご回答いただいととおり、5年間分の確定申告書を作成して、税務署に行きこれでいいか相談することにします。ありがとうございました。
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