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今春から妊娠しているというだけですべての診療科で妊婦加算が取れると思います。
初診時に妊娠している人だったら初診料と妊婦加算初診でわかるのですが、治療継続中の患者さんが途中で妊娠が発覚したらどうなるのでしょうか?

治療自体は継続なので再診料ですが、妊娠に関しては初めてなので妊婦加算初診料でもいいと思うのですが。お詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

平成30年3月30日付けで疑義解釈が出ています。


以下の URL のとおりですから、そちらを参考になさってみて下さい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-124 …

今回のご質問の内容に関係すると思われることで言えば、以下のような解釈が示されています。

問2:
診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、遡って妊婦加算を算定することは可能か。
(答)診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

問3:
妊婦加算は、妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合に算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

問4:
当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

問5:
妊婦加算の算定に当たっては、診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か。
(答)当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である。

要は、問5および問4の回答の見解にしたがって、再診料を算定できる診察であるわけですから、妊婦加算を算定可能である、ということになりますね。

妊婦に対する各診療科での初診のときには、75点の加算。
同じく、妊婦に対する各診療科での再診のときには、38点の加算です。
ここで大事なのは、あくまでも、初診料や再診料に対する加算である点です。

つまり、治療自体が継続しているわけですから、再診料に係る加算ということ。妊婦加算として加算する点数も38点なのです。
妊婦としての初診、とは解釈しないということです。
その診療科での初診であるか再診であるのか、ということで見ます。
そもそも、初診料や再診料に対する各加算の意味はそういうことですから(療担規則などでも‥‥)。
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この回答へのお礼

なるほど、非常によくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/05 17:20

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