性格いい人が優勝

市民税・県民税の納付通知書(第3期、第4期分)が届いたのですが、私の市の第3期、第4期の日時を調べたらそれぞれ平成30年10月31日と平成31年1月31日でした。

普通、市民税・県民税は給料から引かれますよね?

8月から新しい職場で働き始めたので、今度もらうお給料から引かれると思うのですが、それでも支払わないといけないのでしょうか?
また、支払った場合、毎月のお給料からも引かれているはずなので二重支払いになりますよね?
その際支払った分は戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>普通、市民税・県民税は給料から


>引かれますよね?
いいえ。引かれません。
★二重支払にはなりません。

あなたは、前の会社を辞めた時点で
前の会社が給料から天引【特別徴収】
できないので、異動届出を役所に
提出したのです。

そのために、郵送での【普通徴収】
に切り替わったのです。

もし給料から引いて欲しければ、
今度の会社にその納税通知書と
振込用紙を持って行って、
★『特別徴収に切替えて下さい』
と頼んでください。

ただ、そうお願いする人はあまりいない
ので、担当者がやり方を知らない場合も
あり、拒否されるかもしれません。

★今年度分は振込用紙で払えば、
★来年5月まで給料天引きありません。

今年末、今の会社で年末調整をすると、
会社では給与支払報告書を、あなたの
お住まいの役所に提出します。
それによって、来年6月からは、
会社の方に納税通知が届いて、
住民税は給与天引き(特別徴収)に
切り替わります。

ですので、二重支払いにもならず、
返還などもありません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど!わかりやすく教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2018/09/04 15:15

住民税(市民税・県民税)の徴収には、次の二つの方法があります。


普通徴収 …現金納付
特別徴収 …給与や年金からの源泉徴収

会社が変わったということで、前職の会社からの特別徴収(給与天引き)が終了して、
残った分が「第3期、第4期分」として普通徴収に変わったものです。
なので、この分は、給与天引きはありません。
しかし、なんか「第2期」分が漏れているような気がします。
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>普通、市民税・県民税は給料から引かれ…



それは、4月1日現在でどこかの会社に在籍しているサラリーマン等の話です。

>8月から新しい職場で働き始めた…

のなら、特別に会社経由で市区役所に申請しないと給与天引きにはなりません。

>市民税・県民税の納付通知書(第3期、第4期分)が届いた…

のなら、給与天引きの手続きはされていないということ。
二重払いにはなりません。
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