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2018年3月10日に仕事を辞めて2018年4月1日から新しい仕事になりました。
国民年金が三月分支払えときているのですが支払いはしないといけないんでしょうか?
四月からは厚生年金をはらっています。

質問者からの補足コメント

  • 3月10日まで働いていたので前の会社が雇用年金として支払いを済ませていると思ったからです。

      補足日時:2018/09/05 18:00

A 回答 (4件)

年金は月末に該当するところに保険料を支払います。


3月10日に退職して、4月1日に再就職の場合、3月末は無職です。
したがって適切に処理されていれば3月は国民年金となります。

今回、3月分の請求があったということは、適切に処理されていると思います。

したがって、今回の請求は支払い義務があります。
もし前職の会社が過剰に徴収していた場合はそちらから返金してもらうことになります。
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この回答へのお礼

わからないことを的確に教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2018/09/05 23:46

既に触れている回答がありますが、基本的に健康保険・厚生年金は月途中の退職の場合はその月の保険料は引きません。


最後に引かれているのは2月分だと思いますが、たまに間違える会社もありますからどうしても3月分と考えるならその根拠もお書きください。
もし加入が同月だったとしたら、また処理が違ってきます。
質問の際には、そういった状況も書いていただけると適切な回答がつきやすいです。
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社会保険は『月末』に加入している


保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。

ご質問の場合、3月末は厚生年金からは
既に(3/10に)脱退しているので、
★国民年金加入となり、3月分の保険料は、
国民年金の保険料なるわけです。

あなたの疑問は、退職した会社の3月に
もらった給料からは厚生年金保険料が
引かれていたのに…
といったことでしょうかね?

それは2月分の保険料だと思われます。

保険料の天引きのしかたは、
一般的には、
・月末をむかえてから
・社員の在籍を確認した上で、締めて、
★前月分の保険料を給料から天引する。
後払い方式になっています。

あなたの場合、
2月末の在籍確認後、
3月の給与から保険料が天引き。
3月末には、既に退職している
ので、3月分は引かれない。
となっていると思われます。

健康保険料も同様です。

いかがでしょう?
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>国民年金が三月分支払えときているのですが支払いはしないといけないんでしょうか



いや、それはそうでしょう。
逆にどうして払わなくてもいいかも、と思うんですか?
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