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法人の会社で、紹介者の方や業者に謝礼として商品券などを贈った場合、先方は収入とみなされて税金の対象になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

ここでは「仕事を紹介してくれて、ありがとさん」として現金や商品券を受け取った場合を想定して回答します。



法人からでも個人からでも、個人が謝礼としてもらったお金は一時所得です。
一時所得の計算は「受け取った額ー経費ー特別控除額50万円」かける二分の1です。
建設業者などに「家を建てたい人を紹介」するなどで、商品券(※)を貰ったら、年間総額が50万円以下なら課税される所得はゼロです。

「建設業者に仕事を紹介することを主たる業務としてる者」が受け取った現金、商品券は、受け取った者にとっては事業所得になります。

なお「法人が法人に対して謝礼金を払う」ケースで商品券で渡した場合には、受け取った法人は雑収入となります。
実際には法人従業員が個人的に貰ってしまうケースが多いでしょう。
この場合には、振り出しに戻って「その受け取った個人の一時所得となる」です。

なお誤った回答」を指摘しておきます。
ここでの回答を参考にされておられる方が「迷う」のを防ぐためです。

回答1「会社の一時所得となり、課税対象(金額の6割)になります。」
 法人には一時所得という所得区分がありません。その上6割という割合はどこから来てるのか不明。具体的な割合を示すことで正しい情報のように見せかけるのはよくない。

回答3「給与所得がある人(サラリーマン)なら、課税限度額が20万で、それ以上になれば確定申告が必要となります。」
 課税限度額?
 年末調整を受けてる給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告しなくてもよい(所得税法第121条)の規定を述べられてるだろうが、課税限度額というのは考え方が違います。
 



現金でも同じ考え方をします。業者としては現金で支払いするより商品券を渡す方が会計処理が楽な点があります。つまりどちらで渡しても受け取った者にとっては同じ。
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儀礼の範囲を超えれば課税対象なります。


10万円なら儀礼の範囲とは言えませんね。


>会社の一時所得となり
法人税には一時所得はありません。
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お礼に対する回答


個人の場合は、課税限度額が50万までは非課税になります。
給与所得がある人(サラリーマン)なら、課税限度額が20万で、それ以上になれば確定申告が必要となります。
あなたの場合は、10万円ですが、他からも貰うとその合計額になります。
でも、ほとんどの人が、限度額を超えても、申告するケースは稀です。
税務署も、把握のしようが有りませんので、どうしようもないです。
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謝礼の内容が報酬料金等に当たる場合源泉徴収の義務があるのでは


昔現役の時謝礼金を源泉徴収し源泉徴収票を渡していたが商品券の場合どうなるのか
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商品券を受け取られた人が、会社の経理に渡せば、


会社の一時所得となり、課税対象(金額の6割)になります。
でも、受け取った人が、経理に渡さず、個人で着服すると(この可能性が最も高い)、会社の収入とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人の方に商品券を贈った場合、その方は収入の対象にはならないですよね?
金額は10万ぐらいになるときもあります。

お礼日時:2018/09/15 09:57

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