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2003年4月から現在の家に引越し、プロパンガス会社と契約しました。料金は銀行口座からの自動振替で支払うこととしていました。
この間、検針票(料金請求)と料金振替のお知らせ(領収書)は毎月届けられていましたが、私の銀行口座から代金の振替はされていませんでした。
今日ガス会社の担当と名乗る人物が来訪し、「ガス代金は、間違って2003年3月までこの家に住んでいた人(Aさん)に継続して請求してしまっていた。」
「先日、Aさんからおかしいといわれてはじめて気がついた。Aさんにはガス会社から弁済した。」
「2003年4月から現在までのガス代金を今すぐ払って欲しい。」
質問点は、ガス会社のミスとはいえ、1年以上も前の2003年4月から現在までのガス料金の請求に対し、全額支払う必要があるかどうかが知りたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>全額支払う必要があるかどうかが知りたいです。
とありましたので、減額が可能かという質問と受け止めておりました。
今回のケースの場合、請求・引き落としについて確認を怠っていたガス会社にも過失がありますし、引き落とされていないことを確認していなかった(または知りながら放置していた)質問者にも過失があります。
ですので、分割払いについての交渉の余地はあるでしょう。
ですが、分割払いにしてもらって当然というわけには生きませんので、できるだけ穏便に交渉することが重要でしょう。
また、分割払いの場合には、今からあとの期間について利息・遅延損害金等の名目で若干上乗せが行われる可能性がありますのでこの点についてもご注意下さい。
補足ありがとうございます。
私が支払うべき対象は「ガス料金」のみで、何らかの費用が請求額に含まれていないかチェックしてみます。
支払条件は、3~4回程度の分割にしてもらおうと考えています。
No.2
- 回答日時:
電気料金債権については、下記条文に該当するという判例がありますので、ガス料金も同様と考えられます。
従いまして、適法な請求であり、支払い義務があると言えるでしょう。
請求できない、支払う必要がない、とする根拠はないと言えます。
第173条 左ニ掲ケタル債権ハ2年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
1.生産者、卸売商人及ヒ小売商人カ売却シタル産物及ヒ商品ノ代価
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