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始めてダブルワークを考えています。前の会社を辞め7月位から午前のみの仕事をしていますが収入が少なくて午後、別な仕事を始めようと思っています。
今の時期からだと年末調整に引っかかってくると思います。全く無知なのですが現在働いている会社で調整してもらって、もう一箇所は自分で確定申告をしないといけないのですか?

前年は130万円までで扶養は抜けていませんでした。今年は収入がない月もあったので103万円までで抑えて働こうと考えています。もう一箇所働こうとしている会社は月に40000円位を考えています。月収にすると合わせて10万円位になると思いますがもう一箇所の会社の収入分(年収は年内は2、3ヶ月分になると思いますが)その分自分で確定申告しないといけないのでしょうか?とても確定申告は面倒だと聞きますが。

基本的事なのかもしれませんが全くわかりません。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

>今年は収入がない月もあったので


>103万円までで抑えて働こうと
>考えています。
あまり意味はないです。
ご主人は税金の扶養を意識されている
と思いますが、

税金の扶養は、今年から改正があり、
①配偶者控除は給与収入103万以下
②配偶者特別控除が150万以下で
 ①と同額の控除額
③配偶者特別控除が201万まで、
 段階的に控除額が減る。
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、130万未満を意識さえすれば、
ご主人の税金の扶養103万の意識を
する必要はないのです。

確定申告は大して難しくないです。

ポイントは、掛け持ちで働いたら、
・全ての勤め先から源泉徴収票をもらい
・確定申告書に転記して、収入を合算
 して、申告します。

年明けに、下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作成し、
印刷、押印し、
①2社の源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④あれば、保険料等の控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

自分ではできないと思うなら、
来年の2/15~3/15に、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
①源泉徴収票(勤務先全部)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④あれば、保険料等の控除証明書
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

納税となった場合、金融機関へ行き
すぐに納付します。
還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

ここまで、とりあえず、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

申告書のURLまで貼り付けていただきわかりやすく説明いただきありがとうございます。

やはり自分でやるしかないのですね。
年が明けるまでに少し勉強しておきます。

お礼日時:2018/09/17 18:41

あ~あ、今年は 1度転職しているのでしたね。


それでは前職の源泉徴収票を現在の本業会社に提出して、この 2社分はまとめて年末調整です。

以上、書き忘れました。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明いただきありがとうございます!

また、所得税と住民税は別ですね。税金と一括りにして考えていたのでとても勉強になりました。
いずれにしろ、脱税して追徴金だのと面倒になるより素直に申告した方がいいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/17 18:45

>今の時期からだと年末調整に引っかかってくると思います…



その副業を年末までずっと続けるなら、年末調整は本業のみで、副業は年末調整の守備範囲ではありません。

>もう一箇所は自分で確定申告をしないと…

本業の年末調整が済んだ源泉徴収票と、
副業の年末調整をしていない源泉徴収票の
2枚を添えて確定申告です。

>年内は2、3ヶ月分になると思いますが)その分自分で確定申告…

副業の年間合計が 20万を超えなかったら、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合に限り、確定申告をしなくて合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>とても確定申告は面倒だと聞きます…

人間誰でも最初からすべてのことを理解し尽くしていることはあり得ません。
確定申告をしたことなどないサラリーマンは大勢います。
遠慮せず堂々と「初心者です」と顔に書いて税務署へ行けば良いのです。

脱税しようとする人にはとっても怖~いお役所が税務署ですが、素直に税金を払おうとする人にはたいへん優しいお役所でもあるのです。

とにかく前述のとおり 2枚の源泉徴収票と判子、銀行口座番号のメモを税務署へ行ってきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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