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明治の徴兵令と
昭和の兵役法について

徴兵令と兵役法の違いはなんでしょうか?

徴兵令が改正されて兵役法になったのは知ってますが、どこが変わったのか詳しく知りたいです。

A 回答 (3件)

兵役法


国家国民に兵役に服する義務を課せる制度。

昭和期兵役業務について定めた法律。
徴兵令全面改正の形式で制定された。
従来の徴兵令は陸軍召集例・海軍召集例・を統合下を統合法律として兵役業務に関する総合的な単一法としたこと。
青年訓練・学校教練・など義務教育にも兵役業務に属しない軍事教育の成績が兵役上の特典というかたちで
兵役法にとりこまれて軍事教育の準義務化がはかられたこと。
兵役関係の戸籍記入で国家総動員員との連携が企図されたこと。

徴兵令に変わって明治憲法上の兵役の義務の詳細を定めた法律。
戸籍の適用される男子(内地人)は満18歳~40歳まで兵役の義務に服し、20年に達たときに徴兵検査を受け
現役に適する者は徴収、予備役・補充役・国民兵役。

私も軍事教育でした。
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国を守るという意味では同じですが、明治のころの徴兵令は主に警備が主眼とおかれ、1万石あたり5人を徴する、というようにそれ以前の士のころの考えがまだ残っているような状況でした、大義名分としては国民の男子全員を徴兵(訓練)に用いる予定でしたが、政府にそれを全うする財力は無かったです。



この頃は、一家の家長となる者や家の跡継ぎとなる者、代金を支払った者などは徴兵免除とすることができましたので、ザルのような徴兵だったので、求める人員の3~5%の人間しか集まらなかったです。

明治22年になってから、日露戦争や日清戦争が始まって、不況になったのですが、軍務につくことで、それなりの給金がもらえるということで、人員が集まり、それで戦争をしていました。

昭和の兵役令は、先のような徴兵令の抜け道が無く(それでも金持ちや技術者などは抜けていましたが)男子国民全員を集める(年齢や傷病者は除外というのはあった)という徴兵制度に変わりました
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あまり違いはないです。


徴兵は志願者以外の人間を状況(人手不足など)により召集すること。
兵役は一部の者(障害者や長男)を除いてすべての成人済み男性は兵役の義務があるということ。
戦争が活発でない時期はあまり変わりないです。志願者や兵学校の人間だけ戦争に動員されるので。
戦争末期になると人手不足になり、学生(大学生)、長男関係なく戦争に動員されました。
細かいところだと、長男や背の低い者は免除するとかの決まりがちょっとだけ変わってます。
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