No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書類ではありません。
不動産の相続登記でも,法定相続分どおりに相続登記をする場合には遺産分割協議書を添付しなくても良いことになっています。
もし,亡くなった方が不動産も自動車も所有していなかったのであれば,遺産分割協議書を相続人以外の者に提出する必要がありませんから,遺産分割協議書を作成しないことがしばしばあります。遺産分割協議書を作成しないと,相続人全員に実印を押印して貰い,印鑑登録証明書を添付してもらう必要がありませんので,一部の相続人が遺産を好き勝手に分割してしまう危険性があります。
既に回答にあるとおり,遺産分割協議書は相続人間に取り交わされる文書ですし,公共機関等に受理される性格の文書ではありませんから,公共機関等から「本当にこの協議書のとおりですか?」などと確認することはありません。
相続人でありながら,遺産分割協議に加わっていなかったのであれば,遺産分割協議のやり直しを請求することができます。
>これでは家族と疎遠な人は不利ですよね。
実際に遺産分割協議に加わったとしても,家族と疎遠な人は不利であることは否めません。
No.4
- 回答日時:
遺産分割協議書は、遺産の分割に関する相続人間の契約書です。
他の解答にもありますように「遺産分割はその全員が参加していない場合は、その効力がありません。」いくらでも覆されます。登記の場合は、被相続人(死んだ人)の戸籍を調べ、法定相続人がすべて参加したことを確認されないと、相続登記申請書は受理されないでしょう。全員参加したかどうかは、印鑑証明書と実印で確認されますので、知らない間に実印が使われてたら問題ですね。
あと解答の中に、司法書士が遺産分割協議書を作成できるような記述がありましたが、1.遺産分割協議書には不動産等位以外の財産も含まれるのが通常であり、登記手続きに係わる書類とは一概に言えず、2.権利義務に係わる書類であり、3.協議の結果を文書にする物で、紛争状態にないのであるから、行政書士法のからみから、少し問題があります。むしろ、行政書士の方が適切でしょう。弁護士はむろん大丈夫で、紛争状態から解決するところまで扱うことが出来ます。
No.3
- 回答日時:
相続の権利があるのに遺産相続協議書が成立する事はありません、何故なら権利者全員の印鑑証明と実印を押印したものを添えなければ書類不備で受理してもらえません、役所で謄本や 印鑑証明を本人以外の者が申請しても厳しく使用目的や身元を問われます、その身元を証明する手段として申請者の戸籍謄本を提示する必要があります、
仮にこれらの書類を入手に成功して遺産分割協議書を作成したとしても、有印私文書偽造罪および横領罪に該当します、もし 法務局が適正として処理されても司法に訴えれば無効の判決がでます、
安心してもいいとおもいますが
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議は「受理」されるような性格のものではありません。
基本的には、被相続人が持っていた権利・義務をだれが引き継ぐかを協議して決定するものです。
その権利(財産)の中に不動産や自動車といった登記登録をする必要があるものについては、遺産分割協議書を添付して申請することはもちろんあります。
反対に言えば、登記登録等が必要でないものについては、一部の相続人によって勝手に処分されてしまう危険性があるといえます。
さて、不動産など登記登録を必要とするものの相続にあたっては、「遺産分割協議書に相続人全員が実印をつき、印鑑証明書を添付」することが必要とされています。
従って、本人の知らない間に勝手に処理されるというようなことは本来あり得ません。
印鑑証明書や実印を他人が暴用して勝手に作成した場合には、裁判等によって無効を主張することが可能となります。
また、ケースによっては、登記登録ができないものについても、その財産がわかれば、遺留分(配偶者・子供等・親等に認められている)保証された相続分を請求して取り戻すことが可能になる場合もあります。
なお、関係が疎遠な相続人がある程度損をする可能性があることは否めませんね。
No.1
- 回答日時:
相続人の一部を除いて遺産分割をしてしまった
場合は遺産分割のやり直しを請求できますし、
そもそもその遺産分割はその全員が参加していない
ので効力がありません。
普通は弁護士や司法書士が死亡した人の戸籍を
全部とってくまなく調べるので、一部の相続人を
排除して遺産分割というのはほとんどありません。
もしそこで見落としたら責任問題になりますので。
預貯金の場合も銀行が戸籍を要求する場合が多いようです。
またもし遺産分割がされたり、相続分が侵害された
事実が判明したらその時から5年間相続回復請求権を
行使することが出来ます。
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