過去に同じ質問があれば申し訳ありません。
父の死後、登記書き換えせず母娘で住んでいます。
相続税が発生しないことは税務署で確認しました。
ただ、先日。母の死後。父のきょうだいに相続の権利が発生しないか
知人に指摘されました。そうなると私は家を売らないと払えません。。。
父のきょうだいとは、祖父母の財産相続以後、疎遠になっています。
健在なのは、父の兄1人と妹1人のはずですが、この2人が亡くなっていても
この方々の子供(私からすればいとこ)にまで相続権があるかどうかです。
築50年の17坪の家ですので、10万以上かけて登記し直しする価値があるのか
詳しい方、アドバイスをください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その家は父の名義(100%)で登記されているのですね。
父の子が存命である限り、父の兄弟姉妹には相続権はありません。
現状では、父の相続権があるのは母と子だけです。
母が存命かどうかに関係なく、父の子や孫や曽孫が全員亡くなった場合に、父の兄弟姉妹にも相続権が発生します。その兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(父から見た甥姪)までは相続権があります。その孫にはいきません。
今のうちに相続登記をするなら、いっそのこと母ではなく、子(質問者さん)にしておいたらどうでしょう。
早速の回答ありがとうございます。
家屋、土地とも父名義です。
私はシングルですので、私が亡くなった場合は
相続権が発生するわけですね。
一番年下の父の姪で40歳近いので、私が健康であれば
生きているかどうかは微妙です。
>今のうちに相続登記をするなら、いっそのこと母ではなく、子(質問者さん)にしておいたらどうでしょう。
母に提案したのですが「高いのにする価値ある?」と一蹴されました。
余談ですが、祖父母の介護と相続の時に散々もめたので
1円たりとも、いとこたちには渡したくないです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あなたに兄弟姉妹がいないなら、お父様の法定相続人はお母様とあなたの2人です。
お母様の法定相続人はあなただけです。
早速の回答ありがとうございます。
私にきょうだいはいません。1人っ子です。
父が亡くなったのは2年前で、母が1人で色んな手続きをしました。
何をどうしたか分からなかったので、知人の指摘が不安になりました。
母が家の権利書なども管理しているので、1人で自由にできないのです。
縁起悪いですが、母が亡くなって、引っ越しするならその時に私に登記書き換えするか決めればいいですね。
その時はもっと家の価値は下がっていますから。ありがとうございました。
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