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相続の特別受益について
生前に父が支払った弟名義の生命保険 父がが亡くなり弟が相続しました。
弟が自分で支払ったと言えば税務署は、調べようがありませんか?

質問者からの補足コメント

  • 弟が相続→保険金受取人の弟が受け取りました。

      補足日時:2020/01/25 16:34

A 回答 (3件)

何の問題もありません。


生前に受取人を弟名義にして、受取人の弟がその権利を行使しただけです。
税務署には保険会社が支払い調書を振り出すので、税務署は支払いを把握しています。
確定申告を正しくすれば全く問題ないです。
相続で受け取るのであれば、被相続人の人数×500万円が非課税で、残りの残額に課税されますが、それほど来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
黙ってたら大丈夫そうですね。

お礼日時:2020/01/25 19:45

黙ってなくても大丈夫です。


保険金受取額がいくらかにもよります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/25 20:33

>弟が自分で支払ったと言えば…



保険会社に記録が残っているのですから、そんなうそが通じる訳ありません。

将来、保険金が支払われたときに保険会社から税務署に支払調書が提出されます。
そこには契約者 (保険料支払者) 名が明記されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約者名は、弟ですがお金は、父から出ています。
大丈夫そうですね。

お礼日時:2020/01/25 19:46

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