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勤め先から貰った給与支給明細の控除項目には、
社会保険(健保・厚生年金・雇用保険)以外に
源泉所得、住民税、会費、家賃があり、それらの金額が
総支給額から天引きされた差引支給額というものが
手取りとして振込まれています。

社会保険は所得控除されるはずですが、
源泉所得、住民税、会費、家賃は所得控除されないので
それらを会社からの総支給額(給与収入)の中に
入れてしまうとその分だけ余計に課税されたりするのでは
ないでしょうか?

因みに、会費=納会費用、家賃=社宅の自己負担分です。

納税通知書(特別区民税・都民税)の「給与収入」には、
通勤費を含まない毎月の総支給額の合計が記載されています。

どうか宜しくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

その給与明細は、極めて普通、というか、逆に総支給額から、源泉所得税等を引いてしまうと、正しい計算ができないと思います。



そもそも、所得税の課税対象は、手取り額ではなく、天引き前の総支給額です。
ただし、非課税となる通勤費については、課税対象から除外されますし、社会保険料については、所得控除の対象となることもあり、毎月の源泉徴収の計算上、除外して計算します。

それ以外について、たとえば、所得税を控除してしまうとおかしな事になりますよね。
控除した金額が課税対象となると、またその再計算をして、エクセルの循環関数ではありませんが、延々と計算しなければならなくなります。住民税や会費や家賃についても、そもそも所得控除の項目ではありませんので、課税対象から除外すること自体がおかしいと思います。

ですから、もらった金額ではなく、そもそも労働の対価としての金額が課税対象となると考えた方がわかり易いかと思います。

この回答への補足

回答者No1の方と同様に、私の説明が下手で
勘違いを引き起こしすいません。

給与明細の「控除」は税務上の社保料控除などとは
おそらく意味が違っていて、只単に総支給から「これこれ
こういうもの」を指し引いたから手取はこれよという
意味だと思います。

だとすれば、「これこれこういうもの」は
控除で認められないといけない項目と言えるのでは
ないでしょうか?

なのに実際は控除されるべきでない自己負担分の
家賃が給与明細の控除項目に記載されていて、
手取額も総支給額(給与収入)から家賃分が
差し引かれています。

以上 宜しくお願いします。

補足日時:2004/11/08 22:27
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労務担当です。


会社の方法で合っています。

ただし、あなたにそれをどう説明すれば納得してもらえるのかがわかりません。
あなたの会社の労務担当にお願いして説明してもらってください。

あなたが私のところに来てくれれば詳しく説明しますが、
教えて!goo のこのやり取りだけではちょっと難しいな

でも、正しい ということが分かればいいんでしょ
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会費、家賃といわれるものは給与から実際あなたが支払わなければならないものを給与から天引きされたのであって、所得税や地方税の控除対象にはなりません。

家賃や飲食代は当然あなた個人が支払うべきものであって税金の控除対象ではないですよね。

この回答への補足

>所得税や地方税の控除対象にはなりません。
説明が下手ですいません。
会費・家賃が控除対象にならないのは分っていて、
個人が支払うべきものであるので税引き後の手取り
から支払いたいのです。

しかし私個人が大家に支払うべきものを会社が
税引き前で課税対象になる給与収入ものに計上し、
実際に私へ振込まれている金額は家賃の分が
差し引かれています。

ということは、給与収入になった分だけ余計に
課税されているのではないかと思うのです。

この考えは正しいのでしょうか?
お願いします。

補足日時:2004/11/08 22:13
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