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会社から30年分の給与所得者の扶養控除の用紙をもらいました。扶養対象者である娘が10月入籍予定です。30年中に異動があったことになるのでのけないといけませんが、これにより、年末の年末調整がどう影響するでしょう?また娘の夫は扶養家族として追加しないといけないですよね。この場合、年末に税金はどうなるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。娘の結婚相手(夫)が扶養にとる意味です。

      補足日時:2018/10/02 13:06

A 回答 (5件)

年末調整用の扶養控除等異動申告書は基本的には年末12月31日の状況を見込みで記載します。



すでに、娘さんが扶養親族等から外れることが決まっているのであれば、それに即して記載すべきです。
また、入籍日によっては10月、11月の給与からの所得税の源泉徴収額を変更することも可能です。

この辺りは会社の事務処理の方針もありますので、会社の担当者に確認されたほうが良いでしょう。

なお、娘さんの年齢や質問者様の年収ががわからないので具体的な金額はわかりませんが扶養親族から外れることによって質問者様の税金は増えることになります。年末調整で去年よりは還付が少ないか、追納が増えると思っておいてよいと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/03 21:26

納税者(被保険者)の扶養に入る条件をみた死す場合に限る為、新たに娘婿を扶養にする手続きに必要な資料の提出する必要があります。


1生計を一に同居していること、
2給与収入がある場合、直近3月分の給与月額108,333円を超えていないか、加入日以降の推定見込み年収が130
 円未満であること
3被保険者の収入の半分以下であること
4年収入130万円未満であっても加入できない場合があります。
娘婿の月収入108,333円以下の収入では、娘夫婦の生活は苦しはずです。親御さんが援助することになるのであれ、被保険者の収入の半分以下であることが条件になります。
扶養に加入するための手続きには2通りの手続きがあります。
上記は社会保険の健康保険、厚生年金、の加入手続きです。
もう一つは、12月31日時点で、次の要件、おすべてに当てはまる人となります。
1配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親族内の姻族を言う。)又は都道府県知事委から養育を託された児童 (いわゆる里子)や市町村長から養育を委託された老人であること
2納税者と生計を一にしていること
3年間合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4青色申告者の事業専従者としてそのとぃを通じて一度も給与の市原を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
税制上の、配偶者控除と扶養親族控除にいて、平成29年に所得税法の改正で、配偶者控除と配偶者特別控除の改正で、103万円から150万円未満に引き上げれました。が扶養親族控除は変わらず103万円のままです。
娘婿の年間収入103万未満又は所得38万円以下がでないと被扶養者になれないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/03 21:26

ご結婚おめでとうございます。



>これにより、年末の年末調整が
>どう影響するでしょう?
結論から言えば、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『B控除対象扶養親族』の欄から
娘さんの情報は取消しなければ
いけません。

それによりご主人の扶養控除申告
がなくなるので、年末調整では、
★追加で所得税をとられることに
なるでしょう。

平成30年末で娘さんが誰に扶養
されているかで、扶養控除申告は
決まるのです。

その代わり、
娘さんの配偶者となる人は、
年末調整にて、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『A源泉控除除対象配偶者』の欄に
娘さんの氏名や住所、
マイナンバー等の情報を
記入することになります。

入籍されるならば、姓や住所等が
変わる可能性があるので、それを
勘案して記入する必要があります。

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

社会保険の扶養も同時に手続きが
必要になると思います。
ご主人は、
『健康保険 被扶養者(異動)届』で、
・娘さんの脱退申請をし、
・娘さんの健康保険証を返却します。
配偶者は、
・扶養家族として、加入申請して、
・健康保険証を受取ることになります。

こちらの手続きで、社会保険料に
影響はありません。


しかし、必ずしも入籍のタイミングで
処理する必要はないのです。
入籍でも他の手続や結婚式などで
バタバタするので、
★今年は扶養の異動は見合わせ
★来年から切り替える
という手もあります。

ポイントは、
★扶養の申告が
★重ならないようにする
ことです。
ご主人と娘さんの配偶者と
どのタイミングで変更するかを
連絡を取り合って同じタイミングで
切替えることが重要です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/03 21:28

扶養控除は年末時点での扶養状況で決まりますから年内にお子さんが結婚されて世帯を離れるのであれば、当然質問者さんの扶養対象者からは外れることになります。


そして、結婚相手の方の配偶者控除の対象になるならそちらで年末調整時に配偶者控除対象者として控除を適用します。

普通に考えれば扶養家族が一人減る訳ですから税金は上がることになるとは思いますが、実際の質問者さんの収入がわからないので例えば他にも控除対象者がいるとかそもそも扶養家族がいなくても非課税になるくらいの収入だったというようなこともあるでしょうから、それだけでは何とも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/03 21:29

>娘の夫は扶養家族として追加しないといけないですよね



娘さんご夫婦を質問者さんが扶養するということなんですか?
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この回答へのお礼

すみません説明が足らず。扶養はしません。夫が途中です結婚して妻を扶養にとった場合、年末に還付があるんじゃないかと、そうなると扶養からのけた方は税金が取られるのでは?

お礼日時:2018/10/02 14:16

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