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妻がマンション収入が有ります。
その収入の振込先を夫にするのは何か問題は有りますか?(名義は全て妻です。)
税金とか掛かります?

A 回答 (5件)

金額にもよるけど、


税がかかっていれば納入者は変わる。
贈与税の対象にもなるかもしれない。
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妻がマンション収入がある。

この一言で貸しマンションの所有権名義は妻であることは分かります。
それなのに、あえて「(名義は全て妻です。)」と短い質問文につけられてる理由はなんでしょうか。

短文質問は、たった一言に大きな意味が含まれてることがあるので、確認したいです。

そのような意味はなく「妻が所有してるマンションを貸していて、そこからの不動産収入があるが、その振込先を夫名義の口座にしたら、妻への税金以外に夫に税金がかかるか」というご質問でしょうか。
そうだとすると、妻の口座に振込されるべきお金が夫の口座に振込された段階で、妻から夫への贈与となります。
この際夫が不動産収入を確定申告すれば、妻には不動産所得がないことになるのではないかという議論は法令で遮断されてます。
「不動産所得はその不動産の所有者に帰属する」と決められているからです。

また生活費相当額の支払いが夫から妻、妻から夫に支払われる場合には非課税ですが、これにも該当しないでしょう。

ご質問の「本質」「何がしたいのか」「何を知りたいのか」が、失礼ながらボケてるので、上記のような回答になります。
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それは立派な贈与で、原則として夫に贈与税が発生します。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

例外として、親子や夫婦間で日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

このため、何らかの事由で夫が働けず、公共料金の支払い等の都合で夫名義の預金に入れる必要があるとかなら、贈与税の心配は要りません。

夫が普通に働いている身なら、贈与とみられるのはやむを得ません。

また、贈与税には 110万円の基礎控除があり、年間 110万を超えなければ贈与税は掛かりませんが、だからといって毎年 110万以下の贈与を繰り返すとこれは贈与税の対象にされます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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贈与になるので贈与税が掛かります。

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あなたの収入と見なされる可能性があります。

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