
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①103万以下の条件は、税金の扶養、
配偶者控除の条件ですが、
配偶者特別控除が今年から改正され、
今年1~12月の『給与収入』が、
★150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。
つまり、奥さんの収入150万までなら、
★これまでと同じ控除が受けられる。
ということです。
控除額は以下のようになっています。
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
103万でも130万でも
150万以下なら、ご主人は
150万以下38万 33万●
の控除がこれまでの103万以下と
変わりなく、受けられるのです。
但し、それとは別に、
★社会保険の扶養条件があるので、
★注意して下さい。
②106万の社会保険の加入条件
大手企業等限られた勤め先の条件
ですが、この条件を満たすと、
・奥さんに社会保険料がかかって
きます。
・給料から約15%が天引きされる
ことになります。
・主に大手企業、官公庁、役所等です。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件から外れて、例えば中小企業
でも、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
★社会保険に加入することになると、
★社会保険の扶養からは外れる
ということです。
これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件となります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込として年間130万未満が
『今後』続くという条件です。
・通勤費込で
・月108,334円未満のペースで
・続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。
それから、もうひとつ。
★会社から奥さん分の扶養手当を
もらっていませんか?
これは会社の給与規程で条件が
決まっています。
①とか③の条件と連動するのが、
一般的ですが、会社によりマチマチ
なので、よくご確認下さい。
まとめますと、
①103万を超えて、150万までなら
ご主人の税金の控除額はいっしょで
★手取りには、影響がない。
②の社会保険の加入条件は奥さんの
勤め先に確認が必要。
③社会保険の扶養条件は、
通勤費込で、月108,334円未満
130万未満だが、月額に注意。
合わせて『扶養手当』の条件も要確認。
ということなので、
★130万未満、120万台を目処とするのが
妥当かと思います。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
奥さんの給与収入が150万円以下なら、あなたは38万円の配偶者特別控除を受けられます。
奥さんの給与収入が150万円を超えて2,014,285円以下なら、あなたは配偶者特別控除を受けられますが、控除の額は38万円よりも少なくなります。
No.1
- 回答日時:
>妻は今年はいくらまで働けるの…
おかしなことを聞く人ですね。
世の中には 300万、500万とバリバリ稼いでいるキャリヤウーマンは大勢いるのです。
妻が忙しく働くことに制限・制約などありません。
もちろん、妻の稼ぎ具合によっては夫の減税幅が縮小されたりなくなったりすることはありますが、考え違いをしてはいけません。
妻が多く稼いだからといってその増収分を上回る税金がかかって逆ざやになったりすることはありません。
妻が 50万多く稼いだら夫の税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
税金とは、多く稼いだ中から少し徴収されるだけなのです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
>配偶者特別控除の103万円の壁が変更…
去年までの「配偶者特別控除」は、妻の所得が 38万 (給与 103万) を超え76万 (給与 141万) 以下の夫に適用されました。
夫が「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与 103) 万円以下のときで、これは今年も以前と変わっていません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
今年からは、「配偶者特別控除」が 38万円を超え 123 (同 201) 万円未満と改められました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、どうしても配偶者特別控除に固執するのなら、妻の給与収入を 201万以下に抑えれば良いということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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