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相続のことで質問させていただきます。

先日、父親が他界しました。
私は長男です。
通夜葬儀、死後の手続き等色々と済ませて
相続のことも今後考えていかなければいけません。
相続対象としては、
私から見て母親、結婚して外に出た妹、
父と養子縁組してる妻、そして私です。

父親の残した預金は一億円くらいです。
控除含めて計算して、
どのくらいの額が相続税として
徴収されてしまうものでしょうか?
参考までに試算頂きたいです。

A 回答 (5件)

ご愁傷さまです。



家族構成は以下でよろしいですか?

 ★父┬◇母1/2
 ┌─┴┬……┐
◇妹 ◇兄―◇妻
1/6  ↑本人↑養子
   1/6  1/6
★:被相続人
◇:法定相続人
※分数は法定相続の配分

相続税額は、相続財産の配分により
変わります。

極端な話でいけば、相続財産1億を
全て配偶者のお母さんが相続すれば、
配偶者の軽減特例で、1.6億までは、
相続税が課税されないので、
相続税は0です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

法定相続の配分どおり相続した場合は、
基礎控除
3000万+600万×法定相続人4人
=5400万
が控除され、
1億-5400万=4600万
が課税対象となります。

法定相続どおりに課税分を配分すると
母4600万×1/2=2300万
子4600万×1/6=767万(の3人分)
で、相続税は、
母2300万×15%-50万=295万
子767万×10%≒77万(の3人分)
となり、
合計の相続税は、
★295万+77万×3人≒525万
となります。

母は軽減の特例で0
子の3人が税額の約半分262万を
3分割して、ひとりあたり
★約87万ずつ納税となります。

全体の相続税525万は、
相続財産の配分割合により、
相続税の配分割合も決まります。
母の分はどの場合でも0です。

相続財産は預金(の1億)だけでは
ありません。
不動産、動産をお父さんの財産、
一切合財で、評価額が決まります。
ですから、
1億+αになることが想定されます。

また、奥さんを養子とすることで、
基礎控除が増えて多少節税には
なっていますが、相続財産の配分は
別の話になります。

法定相続人全員で協議して、
遺産分割協議書を作成して
全員で合意して下さい。

もめて協議が難航して、
相続税の申告期限までに
相続税の申告ができないと
お母さんの相続税軽減が
受けられないので注意
して下さい。

以上、いかがでしょう?
「相続のことで質問させていただきます。 先」の回答画像4
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相続人は4人ですよね。



そうなると、基礎控除3000万。

4 × 600万 =2400万

ですから、5400万が控除されます。

後は、下記サイトの計算表で計算して
みてください。

配偶者の取得した遺産額に対する税額については、法定相続分もしくは
1億6000万円までのいずれか多い金額に
対応する額までの税額控除があります。


http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/so …
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父と養子縁組してる妻、そして私です。


この意味が分からない、義姉妹と結婚したってことですか?
税がかかるとすれば母親だけかな。
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司法書士さんの相談窓口がありますので


無料の相談などで聞いてみてはどうですか?
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法定相続通りでやる場合、全部資産が現預金と想定したら300万いかないくらいです。

でも、お母さんが5000万以上相続する場合や不動産があるならそれが小規模宅地に該当するかどうかなどで変わってきます。税理士さんに細かい数字は出してもらうといいと思います。
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