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前提
妻が、2018年12月に出産に伴い退職します。2019年1月から、私の扶養に入ります。
この場合、ふるさと納税を利用する節税のメリットは、あるのでしょうか?
※2018年の妻の収入は400万円程度で、他に特殊な前提はありません。
※私のふるさと納税ではなく、妻のふるさと納税の利用メリットについての質問です。
以下の認識ですが、正しいか、回答を頂戴したいです。
1
ふるさと納税では、2018年の所得に応じた住民税の一部が返ってくると見なせる
2
2018年の所得に対する住民税は、実際は2019年に支払うことになる
3
2018年11月にふるさと納税をすると、2019年に支払わねばならない住民税が控除される
4
よって、結論として、2018年12月に退職するとしても、2018年中にふるさと納税をする事で、メリットがある
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何か変な回答がついてるので…
惑わされないようにご注意下さい。A^^;)
あなたのご質問の内容で
★何も間違っていません!
概算で奥さん収入では、4万の
ふるさと納税が、最適額です。
それにより
★3.8万の住民税の軽減があります。
2000円の支出が増えますが、
お礼の品で十分、得になると
言えるでしょう。
表現として住民税が『返ってくる』
ではなく、来年6月から課税される
住民税が、3.8万『少なくなる』と
言った方がよいでしょう。
『所得税から引き算(税額控除)』
とか言う回答はデタラメです。
ワンストップ特例を利用されれば、
★全て住民税から引かれます。
奥さんが、確定申告する場合は、
所得税から一部還付されますが、
その場合でも所得控除となります。
上記例では、
3.8万×税率5%≒1,900円だけです。
その残りの
38,000円-1,900円=36,100円分
住民税が少なくなります。
『所得税で引ききれない控除額が…
住民税に…』
というのは、全くもってデタラメです。
ご注意下さい!
ご質問者の方が、よく理解されている
といってよいです。
奥さんの収入から想定される明細を
添付します。
いかがでしょうか?
![「2018年12月に退職する場合の、201」の回答画像3](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/1/32272520_5bebab23d5c78/M.png)
No.2
- 回答日時:
>2019年1月から、私の扶養に入ります…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ納税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>ふるさと納税では、2018年の所得に応じた住民税の一部が返ってくると…
完全な間違いとまでは言えませんが、基本的に間違っています。
ふるさと納税は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
の一種であり、当年分 (平成30年分) 所得税から引き算するのが先です。
当年分所得税だけで引ききれない控除額がある場合に限り、翌年分住民税からも引き算できるだけです。
しかも、翌年分住民税からも引き算できるケースだとしても、特定口座の株取引でもやっているのでない限り、住民税が先払いさせられることはありませんから、“返ってくる”ことはあり得ません。
翌年分住民税の計算過程で引き算され、残りが請求されるだけです。
2. 番以降はおおむねその考えで良いです。
いずれにしても、妻の税金に関することである限り、「私の扶養に入ります」は前提として全く関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
扶養に入る前の税金を求められてくるわけなので、ふるさと納税によって控除はされます。
メリットと言ったら別だとは思いますが。
ふるさと納税した方が、納税額より高くつくと思いますよ。
最低でも2000円高く払うと思います。
それによる返礼品を享受できるということであって、お金の面だけでメリットかと言ったらそうではありません。
回答ありがとうございました。
>お金の面だけでメリットかと言ったらそうではありません
→ここは、私の表現がわかりづらかったです。ここのメリットの定義は、お金(正確には、返礼品を正価で買ったときの対価-返礼品を2000円分の支出で買ったときの対価)としています。
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