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自転車の無灯火をしてお金をお巡りさんに請求されてしまった人はいますか?いくら位請求をされたんでしょうか?回答をお願いします、

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

貼って頂きありがとうございます、

お礼日時:2018/12/01 14:43

その場で、金銭請求はあり得ません。



そもそも、自転車の無灯火でも、3年間に2回以上の警察官からの指導で、自転車安全運転講習の受講を義務付けられているはずで、講習に係る費用(都道府県によって違う)だけが、負担になるものです。

罰金や過料などは、ありません。
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この回答へのお礼

そうですか、教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2018/12/05 20:12

> 自転車の無灯火をしてお金をお巡りさんに請求されてしまった人はいますか?



黙っておくからって賄賂を請求された?
さすがに聞いた事無いです。

道路交通法違反で処理されて、罰金を請求された?
お巡りさんが直接お金を請求しません。
同様の行為を繰り返して注意や警告などを何度も受けたなら、書類送検されて裁判所に呼び出されて、道路交通法第52条の違反なら5万円までの罰金刑が課せられて、後日銀行や郵便局から納付とか。
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この回答へのお礼

僕の自転車はライトが付くので夕方になったらライトを付けます、

お礼日時:2018/12/01 17:36

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