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整理が出来ず気になり過ぎて質問させていただきます。
今年の年末調整で103万円に抑えられなく105万円で調整をしました。最低賃金の値上げや臨時ボーナスでオーバーしてしまいました。
本年累計課税対象額が1,060,957円になってしまったのですが、主人の社会保険から抜けてしまうのでしょうか?
①常に8万8千円を超えてません。
②勤務期間は1年以上です。
③従業員501人以上に勤めてます。

それに主人の年末調整の用紙に記入箇所を確認して105万円と書いたのですが…、主人が記載が無かったから103万円と書いたと言われました。主人の会社に修正を依頼して再計算してもらった方がいいのでしょうか?
源泉徴収票が発行される前に依頼した方がいいのでしょうか?それとも、確定申告ですると加算されるお金があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご主人の年末調整は特に問題ありません。


理由は後述します。

奥さんの収入による扶養の条件等を、
整理するために、給与収入の節目、
目安などを説明します。

年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
 奥さんの所得税、住民税は非課税
 となります。
※お住まいの地域により、条件が
 変わります。
 お住まいの役所のサイトで
 ご確認下さい。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …


②103万以下の条件
 配偶者控除の条件ですが、
★この条件は今年から意識しなくて
 よくなりました。

配偶者特別控除が今年から改正され、
★150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る制度
となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

奥さんの給与収入が
150万以下なら、
●103万以下と同様、
ご主人は
150万以下38万  33万●
の控除が受けられます。

●ご主人は配偶者特別控除の申告が
でき、最低5.2万円~税金の軽減が
できます。
●これまでと同じということです。

できれば、ご主人に
★『配偶者控除申告書】で
★申告してあるか?
を確認して下さい。



それとは別に、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
 これはご主人の会社の社会保険の
 条件ではなく、あなたが勤め先で
★社会保険に加入するか否かの条件
 なのです。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引き
されるようになり、
★社会保険の扶養からは外れなければ
いけないことになります。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ご質問の内容に矛盾があります。
>①常に8万8千円を超えてません。
であれば、
8.8万×12ヶ月=105.6万
になります。  ̄ ̄ ̄ ̄

しかし、この条件の8.8万は
★超えてもいいんです。
残業手当などが多少ついても、
当初の雇用契約で8.8万未満、
週20時間未満勤務を基本として
いるなら、社会保険に加入とは
なりません。

あなたの勤め先に加入しなくても
大丈夫か念のために確認して下さい。
これらの条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
・通勤費込で
・月108,334円未満のペースで
・続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●これまでの103万以下と同様である。

③は奥さんの勤め先に確認が必要だが、
月8.8万、年106万以下のペースなら、
★加入条件からはずれるので、扶養の
ままでよい。

④社会保険の扶養条件は、
 通勤費込で月108,334円未満
 なので、扶養の条件内なので
 問題ない。

ですから、あなたの場合、
③を意識していれば、何も
問題はないです。

余談ですが、
③の月8.8万、年106万は、
2021年頃(2年ちょっと先)
月6.8万、年82万
に改正されるかもしれません。
このあたりの動向はよく注視
されることをお奨めします。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
参考になりました。
自分の会社に③を確認してみます。
2年先の事までの動向も教えていただきましてありがとうございます。

お礼日時:2018/12/03 12:23

>主人の社会保険から抜けてしまうの…



それは夫に聞いて下さい。
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
よってボーターラインぎりぎりの判断が他人にできるものではありませんので、正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>主人の年末調整の用紙に記入箇所を確認して105万円と書いたのですが…
>本年累計課税対象額が1,060,957円に…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・以下略

つまり、給与収入 105万円は「所得」40万円に、1,060,957円は 410,957円に換算されるのです。
どちらであっても夫が受けられる「配偶者特別控除」額は区分が
・38万円超 85万円以下
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
の欄なので、どちらへ転んでも大勢に影響ありません。

>主人の会社に修正を依頼して再計算して…
>確定申告ですると加算されるお金が…

お書きの数字である限り、一切必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
参考になりました。
主人に聞いてみます。

お礼日時:2018/12/03 11:13

扶養家族(扶養控除)と年収上限を解説してるのがこちらです。



https://heikinnenshu.jp/tokushu/dependent.html

金額は修正される方がいいです。
そして、103万は扶養から外れる限度額ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/12/03 11:16

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