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中3 社会 公民

内閣不信任決議について
内閣不信任決議が可決されれば、内閣は総辞職するか、可決から10日以内に衆議院を解散し、総選挙を行わなければなりません。
と、教科書にはかいてあるのですが、
①可決から10日以内に解散と総選挙のどちらも行う
②可決から10日以内に解散、総選挙は10日を過ぎてからでもいい
①、②のどちらが正解ですか?

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A 回答 (2件)

解散が10日以内です。


選挙は衆議院解散の日から40日以内に行わなければなりません。
憲法と公職選挙法に規定されています。

日本国憲法第五十四条 
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
公職選挙法第三一条
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/12/03 20:58

制度上は、内閣と議会は完全に別物です。

別人と思って下さい。
議会君が、内閣君を否定したとき、
・内閣君は議会君の言うことに従って引退する
もしくは
・内閣君が自分を否定した議会君を抹殺する
の何れかが起こる言うことです。
ですからこの1番のように
両方共倒れすることはありません。
内閣君が議会君に素直に倒されるか、内閣君を倒そうとした議会君が、内閣君の返り討ちに遭うかの何れかです。

尚、この問題文、間違っています。
>可決から10日以内に衆議院を解散し、総選挙を行わなければなりません。
内閣は総辞職するか衆議院を解散するか何れかを行う義務があるわけではありません。
結果そうなるだけのことで、義務はありません。

又更に間違っています。
解散権は総理の専決事項であり、内閣が衆議院を解散するわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/12/03 20:58

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