タイトル文面の通りです。 過失運転致死傷罪が適用できない可能性があるようですね。
質問1) 仮に無罪判決が出てしまった場合に上告ではなく、もっと量刑の重い罪(未必の故意とか)で起訴することはできないのでしょうか?
質問2) 高速道路の追い越し車線に夜間に短時間であれ監禁されたら、高い確率で重大な事故が発生することは普通なら予見できるでしょう。 少なくとも、日本の運転免許証試験に合格していて、高速道路の運転経験があるのだから、容疑者本人が否定したとしても、「被害者が死傷しても構わない」くらいの動機があったとして、争うことはできないのだろうか?
質問3) 今回の事例は特異なことだったそうですが、そもそも道交法で裁くべき事案だったのでしょうか? 仮に、高速道路ではなく線路上で同様の強制停止と監禁を行っても、道交法違反で裁かれることになるのでしょうか?
素朴な疑問です。 法律に詳しい方教えてください。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>質問3) 今回の事例は特異なことだったそうですが、そもそも道交法で裁くべき事案だったのでしょうか?
>仮に、高速道路ではなく線路上で同様の強制停止と監禁を行っても、道交法違反で裁かれることになるのでしょうか?
よくはわかりませんが、
被告の石橋さんは、必ずしも殺意があったとはいえないかなあ~ と思います。
例えば、テレビ番組で、警察24時とかの番組を見た時に、「白バイ隊員が違反者をみつけサイレン鳴らして
追跡して、前に回りこんで「止まってください~」 と手とかでジャスチャーして停止させていると思います。
たぶん、あれは、国から調査する権利を業務上与えられており、それなりに訓練もしたりしたうえで、権利を持つ
捜査官がやっているのだと思います。
でも、なぜか同じように前に出て回り込み、「停まらんか~」 みたいにやっている人がいたりする。
そうすると、まず、ド素人が何の権利もないのに、危なくないですか? と思う人がいる。
そもそも高速道路を運転する者は、最低時速50km/h 以下で走行してはいけない。
正当な理由なく高速道路上で停止してはいけない。トイレとか休憩はパーキングエリアとかで行う・・・
そんなルールがあります。
パッと見て、周りで時速100km/h とかで車がたくさん通行しており、追い越し車線上で停まると危ない。
自分が危ないだけでなく、停止させた車も、周りの車も巻き込む事故となると予見できないといけない。
「そこまで頭が回りませんでした~」 とか言われたら、それは18歳とかを超えた人としてはダメじゃないか
と思ってしまわれる感じで、ちょっとひどいレベルかなあ~。
例えるならば、自転車に音楽を聴きながら乗っていて、誰かを死亡させる事故を起こした女子大生と同じで、
「そこまで頭が回りませんでした」 と言う危険行為そのものは必ずしも誰かを殺害する目的ではなくて
結果的にそうなった。
法律は、その時代に作られている感じですので、最近世界的に見て、煽り運転するとかの人が急に増えたと
いわれているので、「車を運転する時にこんなふうに煽れば逮捕される」 という実績をつくっていくという
ことが1番重要ではないかと考えます。
法律はただの知識で、裁判は、それを専門した裁判官とかの見識で判断されるので、どうしても裁判での
判決事例が重要視されるので、「ここで厳罰に処してほしい」 という訴えが、活き、今後の似たような人
の取り締まりに影響すると考えられますので、道路交通法という、車の運転でこれをやっちゃうとこんな風に
逮捕され、懲役18年になりますわ~ という感じにしたいのではないでしょうか。
やった加害者は、「そこまで頭が回りませんでした」 とかいうので、想像力の欠落した人だと思いますが、
被害者の家族とかが「こんな怖かった」 と証言させられる。
助手席で座っていた娘さんは、「お父さんを殺さないでください」 と手をつかみ止めてくださいとお願いした。
それでもやめない結果で事故が起きて死亡されてしまった。
車を運転し、そこで頭にくることがあると、止める人がいてももう自分で止めることができなくなるという
異常性のある運転行為は、「こんな人が車を運転してはいけないんだ」 と裁判官とかが思った結果懲役
18年という結果になったのだと思います。
裁判員裁判だったと思うので、それは世間の代表者がマジョリティの考え方を示したのだと思います。
そうすると、ほかに似たようなことをしていた人は、「俺も異常なのかなあ~」 と1人でもそんな風に
感じてもらえれば、減るのかもしれない。
高速道路では、4回加害者は被害車の車を煽ったと報道され、しつこくやり、停止させた。
「ほかの車にひかれると思わなかったか?」 という質問に、「何も考えなかった」 と答えていました。
どこを問題にしたいのかという点では、煽り運転4回とか繰り返したりした行為そのものが死亡させた
と結び付けたいのだと思います。
自動車の運転は、運転免許証をもっているだけではダメで、①運転に必要な判断力と、記憶力を有している
と判断されること、そう警察庁のウェブサイトにも記載されています。
18歳で免許を取り、その後50年経過したボケた認知症のおじいさんが公道でめちゃくちゃやっている
ケースとかあるので、なくならない煽り運転でこう判決出ました~ としないと減らないのだと思います。
車を運転する人でも知らない人はいらっしゃると思いますが、
道路交通法という法律では、「前の車が急ブレーキを踏んだ時でも追突しない車間距離を保たないと
いけない」 という安全上の決まりがあります。
先日は兵庫県の医師が高速で煽り、それをみつけたパトカーで停止させたら、羽交い絞めにされたと
逮捕されていました。
車間距離のこういった詰め方はダメです~ という判決事例にして、ほかの人も減らしていきたいのだと
思います。
なるほどね。 確かにあの加害者に状況を判断できるような良識は持ち合わせていなかったかもしれない。
正直な気持ちを述べれば、そんなヤツが我々が生活する社会に生息していると思うと恐怖を感じる。 猛獣を社会に放り出しているようなものだ。
この事件の本質は煽りとは関係ない。 人を人とも思わない化け物が、自分勝手に激昂したした結果だ。 人間でないので駆除すれば良いと思うほどだ。
ご指摘のように、本件がきっかけで法律を改正したり、運転者の自制を促すことになればよい。
No.5
- 回答日時:
質問1) 仮に無罪判決が出てしまった場合に上告ではなく、
もっと量刑の重い罪(未必の故意とか)で起訴することはできないのでしょうか?
↑
少し専門的になりますが、こうした場合は
公訴事実の同一性がある範囲では、一事不再理
原則が適用されますので、起訴することは
出来ません。
起訴しても、公訴棄却になります。
質問2) 高速道路の追い越し車線に夜間に短時間であれ監禁されたら、高い確率で重大な事故が発生することは普通なら予見できるでしょう。
↑
その予見可能性が問題になるわけです。
予見可能性を考えれば、これは無限に広がる
可能性が出てきます。
どこかで断ち切る必要がありますが、
講学的には、通常起こりうる範囲、つまり
相当因果関係の有無、で検討
されます。
通常、なんてのがかなり曖昧なので、
実際の事件になると、争われることに
なるのです。
こうした問題は、限界事例、と言われる
ことがあります。
少なくとも、日本の運転免許証試験に合格していて、
高速道路の運転経験があるのだから、容疑者本人が否定したとしても、
「被害者が死傷しても構わない」くらいの動機があったとして、
争うことはできないのだろうか?
↑
未必の故意ですか。
故意があっただけでは、ダメです。
客観的に、人を殺傷する行為の存在が
要求されます。
質問3) 今回の事例は特異なことだったそうですが、
そもそも道交法で裁くべき事案だったのでしょうか?
↑
刑法の、傷害致死や殺人に問えるか、ということ
だと思いますが、致死せしめたのが第三者ですから
かなり難しいですね。
仮に、高速道路ではなく線路上で同様の強制停止と監禁を行っても、
道交法違反で裁かれることになるのでしょうか?
↑
その場合は鉄道法で裁かれるでしょうし、
軌道がある交通機関の問題ですから、
予見可能性にも影響が出て来ると思われます。
>その予見可能性が問題になるわけです。 予見可能性を考えれば、これは無限に広がる可能性が出てきます。
おっしゃることはよく分かります。 ただ、今回の事例に限っては夜間の高速道路の追い越し車線での監禁です。 ライオンの群れの中に裸の人間を放り込んだらどうなるか? くらい至極当たり前に結果が想像できることだと思うのですが。
>刑法の、傷害致死や殺人に問えるか、ということだと思いますが、致死せしめたのが第三者ですからかなり難しいですね。
そうなんですか。 法律のことは何にも知らないので、物凄く違和感を感じます。 上記状況でライオンが人間を食い殺したとしても、檻に放り投げた人間の罪を問うことが難しいという結論と同義に聞こえるのですが、そんなことはありえないですよね?
>予見可能性にも影響が出て来ると思われます。
予見とは違いますが、「過失と故意」が問われる事案(殺人や傷害、詐欺など)はすべて状況や証言から類推して決断するしかないですよね。
殺人罪に問えない理由がどうしても納得できない。 教えて欲しい。
No.4
- 回答日時:
>質問1)
できません。
>質問2)
できます。
>質問3)
現行の法体系では、道交法でしょう。
何となくですけど、軽い罪で早く世に放逐されると、右翼っぽい右翼が天誅とか主張して刺しそうな気がします。
No.1
- 回答日時:
>質問1) 仮に無罪判決が出てしまった場合に上告ではなく、もっと量刑の…
それ、「一事不再理」といって、日本の司法制度になじみません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B …
>質問2) 高速道路の追い越し車線に夜間に短時間であれ監禁されたら、高い確率で…
それはそのとおりこれからの裁判で、検察はそう主張するんじゃないですか。
>高速道路ではなく線路上で同様の強制停止と監禁を行っても、道交法違反で…
線路って鉄道線路のこと?
だとしたら線路上を自動車が走ることは通常なく、線路上で強制停止なんてことは起こりえませんけど。
>「一事不再理」といって、日本の司法制度になじみません。
一時不審理か。 聞いたことがある(二時間ドラマだな)。 残念。
>それはそのとおりこれからの裁判で、検察はそう主張するんじゃないですか。
過失運転致死傷は殺意があっても成立するのですか? 今回の質問は殺意とは言えなくても、人間の生命を軽んじるような行為が「過失」と名のつく法律で裁こうとされていることへの疑問なのです。
>線路って鉄道線路のこと?
踏み切りとするべきでした。 交互通行しかできないような「狭い踏み切り」で、後続車が続く状況で踏切内に進入したクルマが出られないような状況を作ることをイメージしました。
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沢山回答いただきました。 ありがとうございます。 質問1)は分かりました。
この事案が故意(殺意あるいは未必の故意)ではなく道交法(過失)で裁かなければならない理由がまだ理解できません。 どうか、法律に詳しい方教えてください。