A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご主人の分は 100万円なら給与所得控除と基礎控除を引いて 所得税はゼロです。
まあ、源泉徴収されていたら 申告すれば その分は戻ります。所得税がゼロなら 医療費控除を申請しても 還付対象の所得税がありませんから 何の意味もありません。そして、遺族年金は非課税ですから 所得税もゼロですから これも同じように医療費控除は関係ありません。
No.3
- 回答日時:
>今年は主人の働いていた収入
>(100万円ほど?) がありました 。
そうですか。
そうしますと、
ご主人の準確定申告はすると、
還付があるかもしれません。
(給与所得等があったならですが)
しかし、医療費控除の申告の効果は
期待できません。
その所得なら、それだけで非課税と
なるからです。
それよりも、お住まいの自治体では、
出産費用等の医療費助成制度はない
ですか?
これは自治体によって制度が有ったり
無かったりします。
他にも今後『児童扶養手当』等の
申請等も必要になりそうですから、
お住まいの役所の福祉課へ行って、
全般的に今後のことについて、
ご相談されることをお薦めします。
いろいろ大変でしょうが、
がんばって下さい。
No.2
- 回答日時:
医療費控除は、年内自己負担分が10万円を超えた部分が、所得控除されます。
ただし、何らかの補助があればそれを差し引いた部分になるので、注意してください。
遺族年金その他収入で税金控除があれば、その一部が還付されることにもなります。
「無職だと…意味が無い」と言うのは、収入が無いので納税が免除されている場合です。
そんな方は、医療費還付を受ければよいです。
お忙しい中とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。
補助があれば差し引きした金額になるんですね。
7月以降は納税が免除されてたような、、すみません。当時の記憶があまりなくしっかり調べます。
医療費還付調べてみます。本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
その医療費はどなたが払いましたか?
ご主人は今年収入がありましたか?
ご主人の確定申告も必要なのですが、
されましたか?(準確定申告)
ご主人の収入があって、存命のうちに
かかった医療費はご主人の医療費控除
として申告してよいです。
奥さんの方では、収入が遺族年金以外
にないのであれば、遺族年金は所得と
みなされないので、非課税です。
医療費控除をしても、返ってくる税金
もありません。
ご主人の7月以前の所得の有無と、
医療費がいつかかったか?
がポイントになります。
いかがでしょう?
お忙しい中、とてもわかりやすくありがとうございます。
医療費は亡くなる前までは主人が支払いました。(7月前まで)
その後は遺族年金で自分で支払いました。
今年は主人の働いていた収入(100万円ほど?) がありました 。
主人の医療費はさほどかかっていなくて、今年1月から12月までの私の医療費がほとんどです。(15万円ほど)
準確定申告はしていません。
お礼を書く場所を間違えてしまいました。大変申し訳ありません
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お忙しい中、とてもわかりやすくありがとうございます。
医療費は亡くなる前までは主人が支払いました。(7月前まで)
その後は遺族年金で自分で支払いました。
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主人の医療費はさほどかかっていなくて、今年1月から12月までの私の医療費がほとんどです。(15万円ほど)